初めて酒類販売免許を申請される方へ(新規取得)
あなたの理想のワインショップを、確かなカタチに
自分のワインショップで、セレクトしたワインを愛好家や飲食店に対面販売したい。そのために必要となるのが「一般酒類小売業免許」です。しかし、ビジネスモデルによっては、他の免許も必要になることがあります。
お客様の食卓に、自慢のフードを最高のマリアージュでお届け
「お料理と一緒に、美味しいワインもデリバリーしたい」。Uber Eatsや出前館などのデリバリーサービスの普及とともに、ニーズの高まりが期待できるお酒のデリバリーですが、やり方によっては、求められる酒類販売免許の種類が変わります。
お店で味わった感動をご自宅へ。ワインの持ち帰り販売で客単価もアップ
「このワイン、どこで買えますか?」そんなお客様の問いかけに応えつつ、お店の売り上げにも貢献してくれるワインの持ち帰り販売。抜栓しない状態でお客様に販売するには「一般酒類小売業免許」が必要です。
対象は全国のワイン愛好家。実店舗なしで実現するオンラインショップ
WEBサイト、SNSやメルマガなど、対面以外の方法で酒類を販売するネット通販やカタログ通販は、初期費用を抑えてワインビジネスをスタートできる点が魅力です。非対面で酒類を販売するには、「通信販売酒類小売業免許」の取得が必須です。
現地で味わった素晴らしいワインを、造り手の想いとともに日本の愛好家へ
「海外で見つけたあの感動のワインを、日本で紹介したい!」そんなインポーターとしての最初の第一歩も、まずは酒販免許から。海外から直接ワインを輸入して国内の酒販店に卸すには「輸入酒類卸売業免許」が必要です。
日本のテロワールで育まれた、日本ならではの味わいを、世界の愛好家へ
国際ワインコンクールで甲州種が最高賞を受賞するなど、日本ワインの海外での認知度・評価は着実に高まっています。海外の卸業者や個人の愛好家へ向けて輸出販売を行うには「輸出酒類卸売業免許」が必要です。
BtoBワインビジネスで、他社輸入ワインや洋酒全般を取扱う場合に欠かせない卸売免許
他社が輸入・製造した洋酒(ワイン、ウイスキー、ブランデー、リキュール等)を仕入れて酒販業者に販売するための卸売免許です。洋酒全般を扱える免許ですが、思わぬ落とし穴があるため、申請には注意が必要です。
独自ブランドやオリジナルワインなど、OEMワインの企画やBtoB流通に必要な卸売免許
自社で企画したオリジナルワイン(PB)を、全国の酒屋や卸業者などの流通ルートに乗せたい」「海外ワイナリーとタイアップした独自ブランドワインを、BtoBで外販していきたい」そんなビジネスをカタチにする免許です。
すでに酒類販売免許をお持ちの方へ(条件緩和・変更等)
- 店舗販売にネット通販を追加したい(条件緩和)
- ネット通販専門から、実店舗も開店したい(条件緩和)
- 異なる品目の酒類も販売したい(条件緩和)
- 卸売専門だったが小売もしたい(条件緩和)
- 既存店舗で角打ちを開きたい(条件緩和)
- 個人事業を法人に変更したい(組織変更・新規)
- 販売場を移転したい(移転許可)
- イベントでお酒を販売したい(期限付免許)
※ 現在の免許の内容や、これから展開したいビジネスモデルによって、必要なお手続き(条件緩和、移転、あるいは新規申請など)が細かく異なります。行政手続の判断は複雑なケースが多いため、まずは現在の「免許通知書」をお手元にご用意の上、お気軽にご相談ください。
酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。
当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。
\まずはお気軽にお問合せください/
