洋酒を業者に卸したい

BtoBワインビジネスで、他社輸入ワインや洋酒全般を取扱う場合に欠かせない卸売免許

他社が輸入・製造した洋酒(ワイン、ウイスキー、ブランデー、リキュール等)を仕入れて酒販業者に販売するための卸売免許です。洋酒全般を扱える免許ですが、思わぬ落とし穴があるため、申請には注意が必要です。

あなたが目指す洋酒卸売はどのスタイル?

① 他社が輸入したワインを「酒販店や酒類卸売業者だけに」販売予定

  • 必要な免許: 洋酒卸売業免許
  • 注意点国内のインポーター等から仕入れたワインを、他の酒販店や卸売業者などの酒類販売業者へ卸売りするスタイルです。この免許では、飲食店や一般消費者(最終消費者)に直接販売することはできません。申請にあたっては、主要な仕入先からの取引承諾書や、複数の販売先候補(酒販業者)からの取引見込書を揃え、確実な流通ルートを証明する必要があります。

② 国内仕入れのワインを「飲食店や一般消費者にも」直接販売したい

  • 必要な免許: 洋酒卸売業免許 + 一般酒類小売業免許
  • 注意点: 酒販業者への卸売りだけでなく、身近な飲食店や一般のお客様へ店頭販売(小売)も行う場合は、「洋酒卸売業免許」とは別に「一般酒類小売業免許」が必要になります。飲食店への販売は、卸売のように見えますが、税法上は最終消費者への販売(小売)に分類されるため、取引の目的に応じて必要な免許を組み合わせて同時に申請するのが確実です。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件

  • 課題: 申請者や法人の役員全員が、お酒の卸売ビジネスを行う上で事業者としての適格性を備えているかが厳格に見られます。過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないこと、過去に酒類免許の取消処分や刑罰等を受けていないことの証明が必要です。
  • 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。

② 場所的要件

  • 課題: 卸売業務を行う事務所の独立性に加え、仕入れたワインを保管する倉庫(蔵置所)の確保と適法性が厳しく問われます。事務所が賃貸の場合の契約内容や、シェアオフィスでの登録不可といったハードルに加え、在庫を保管するスペースが他の事業用スペースと明確に区分されている必要があります。
  • 対策: 事務所は独立性が保たれた個室を確保します。ワインの保管場所については、自社スペースをパーテーション等で明確に区切るか、実績のある外部の営業倉庫などを利用して使用承諾書等を発行してもらうことで、適法な物流拠点を証明します。

③ 経営基礎要件

  • 課題: 直近の決算で債務超過になっていないことはもちろん、過去3期の決算連続で資本金の額の2割を超える欠損がないことが、小売よりも非常に厳しくチェックされます。また、酒類の卸売や製造、あるいは小売業に関する一定の実務経験や知識が厳しく問われます。
  • 対策: 財務状態や運転資金の裏付けをシビアにチェックし、法人の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討するか、新会社での申請を見据えた対策を立てます。卸売の実務経験が不足している場合であっても、これまでの他業種での経営・管理キャリア、お酒の調達や販売に関する経験、あるいはソムリエ等のワイン資格を職歴書でアピールすることで、経営基礎に問題がないことを補強して申請に臨みます。

④ 需給調整要件

  • 課題: 洋酒卸売業免許は、かつてのような距離制限や厳格な需給調整の対象外となっています。しかし、国内産のウイスキーやブランデー等は扱えますが、実は需給調整のルール上、国内産の「日本ワイン」は原則として対象外になるという思わぬ落とし穴があります。また、事業計画の実現可能性をチェックするため、「どこからワインを仕入れ」「どの酒販業者に卸すのか」という明確な取引先の確保が確認されます。なお、販売先として飲食店を含めることはできないため、あくまで酒類販売業の免許を持つ業者との取引計画を組み立てる必要があります。
  • 対策: 取引予定の国内インポーターや卸業者から仕入に関する合意(取引承諾書等)を取り付けるとともに、販売先となる他の酒販店などから具体的な取引見込書や同意書を回収し、実現性の高い確実な事業計画書を組み立てて税務署に提示します。

サポートの流れ

STEP
無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。

その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。

STEP
ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。

STEP
免許交付(登録免許税の納付)

審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。

登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。

費用

「洋酒卸売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。「一般酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 253,000円(税込)プラス 登録免許税(90,000円)です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

国内に流通している魅力的なワインを発掘し、独自のセレクトや提案力で酒販店等へ紹介する国内卸ビジネスは、インポーターとはまた異なる市場の活性化を担う重要な役割を持っています。

洋酒卸売業免許の申請においては、単に扱いたいワインを並べるだけでなく、仕入先と販売先との間で本当に適法な取引が行われるのか、その確実性を書面で証明することが最大のポイントとなります。税務署に対して、流通の川上から川下までの流れを矛盾なく説明できる事業計画書を組み立てなければなりません。

当事務所では、お客様が構想されているビジネスモデルや取引の流れを丁寧にヒアリングしたうえで、実務に即した確実な書類作成を行い、スムーズな免許取得に向けて伴走いたします。


酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。

\まずはお気軽にお問合せください/