独自ブランドやオリジナルワインなど、OEMワインの企画やBtoB流通に必要な卸売免許
- 「自社で企画したオリジナルワイン(PB)を、酒類販売業者へ卸売りしたい」
- 「海外ワイナリーとタイアップした独自ブランドワインを、BtoBで外販していきたい」
そんなビジネスをカタチにする免許です。

あなたが目指すOEMビジネスはどのスタイル?
国内のワイナリーに委託してオリジナルワインを造り、酒類販売業者へ卸売りしたい
- 必要な免許: 自己商標酒類卸売業免許
- 注意点
国内のワイナリーに、自ら企画・開発した商標や銘柄のワインの製造を委託し、完成した商品を仕入れて酒類販売業者へ卸売りするスタイルです。
自己商標酒類卸売業免許で扱えるのは、自らが開発した商標または銘柄の酒類に限られます。申請では、ラベルの写しなどにより、その商標・銘柄が自ら開発したものであることを確認します。
商標登録をしていない場合は、開発の経緯などについて個別・具体的に確認されます。
海外のワイナリーで自社ブランドのワインを製造し、完成品を直輸入して酒類販売業者へ卸売りしたい
- 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許
- 注意点
海外のワイナリーに自社ブランドのワインの製造やラベル貼付を依頼し、完成品として自ら輸入して、国内の酒類販売業者へ卸売りするスタイルです。
自社ブランドの商品であっても、自ら輸入した酒類を卸売りする場合は、輸入酒類卸売業免許の対象となります。
なお、バルクで輸入したワインを国内の酒類製造者に委託してボトリングする場合は、輸入者、製造者、完成品の仕入先及び商標の開発主体によって必要な免許が変わることがあります。具体的な取引の流れを確認した上で判断する必要があります。
免許取得のための「4つのハードル」
① 人的要件
- 課題
申請者や法人の役員などが、酒類販売業免許の取消処分、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないことが確認されます。
- 対策
申請前に税金の未納や過去の滞納処分の有無を確認し、必要な納税証明書などを準備します。過去の処分歴などに不安がある場合は、申請への影響を事前に確認した上で、慎重に手続を進めます。
② 場所的要件
- 課題
自己商標酒類卸売業免許でも、酒類を販売する「販売場」を定め、その所在地や使用権限、他の営業主体との関係などを明確にする必要があります。
また、販売場とは別の場所に完成した酒類を保管する場合は、その保管場所や在庫・出荷の管理方法を整理し、必要に応じて蔵置所に関する手続を行います。
- 対策
販売場について、使用権限や管理区分が分かる契約書・図面等を整理します。
外部倉庫を利用する場合は、倉庫の利用関係や酒類の保管・出荷の流れを確認し、必要に応じて蔵置所に関する手続を行います。
③ 経営基礎要件
- 課題
自己商標酒類卸売業免許では、財務内容や事業を継続するための資金に加え、酒類卸売業を適正に経営するための知識・能力、販売に必要な施設・設備などが確認されます。
法人の場合は、決算内容や欠損の状況、債務超過の有無なども確認されます。
- 対策
財務状態や運転資金の裏付けを十分に確認し、法人の決算内容に不安がある場合は、事前に財務状況の改善や申請時期の検討を行います。
卸売の実務経験が不足している場合でも、これまでの経営・管理経験や、商品企画、お酒の調達・販売に関する経験を整理するとともに、ソムリエ等の資格についても、知識や経験を補足する資料の一つとして活用します。
④ 需給調整要件
- 課題
自己商標酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数による需給調整はありません。
- 対策
需給調整要件として特別な免許可能件数を確認する必要はありませんが、予定している事業内容が自己商標酒類卸売業免許の範囲に合っているかを確認します。
「自ら開発した商標・銘柄」であることの確認
自己商標酒類卸売業免許で卸売できるのは、自らが開発した商標または銘柄の酒類に限られます。申請では、ラベルの写しなどにより、その商標・銘柄が自ら開発したものであることを確認します。
商標登録は必須ではありません。登録済みの場合には登録済証の写しなどを確認資料として使用できますが、未登録の場合は、開発の経緯などについて個別・具体的に確認されます。
製造委託契約書や商品企画書なども、事業内容や商品の開発・製造の経緯を説明する資料となる場合があります。必要となる資料は個別の事業スキームに応じて確認します。
酒類販売業免許の4つの要件について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で全体像を解説しています。

サポートの流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談はGoogle Meetを利用したオンライン面談で行います。
必要に応じて、事前にヒアリングシートへのご回答をお願いする場合があります。
ご相談では、事業内容やご希望を伺いながら、必要となる酒類販売業免許の種類や取得に必要な要件を確認し、お見積りをご案内いたします。
当事務所のサポート内容とお見積りにご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬をお支払いいただきます。
当事務所が受任可能と判断して申請したにもかかわらず、免許が付与されなかった場合は、当事務所報酬を返金いたします。
※虚偽の申告、必要書類の不提出その他お客様の事情による場合を除きます。
お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
受任後はお客様専用の共有シートをご用意し、必要事項の確認や書類の準備状況、手続の進捗を随時ご確認いただけます。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。
申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。
標準処理期間は、原則として申請から2か月以内です。
ただし、書類の補正に要する期間や、審査の状況によっては、これより長くかかることがあります。
審査を通過すると、税務署から免許付与の連絡があります。免許通知書の受取方法や取得後の説明については、所轄税務署の案内に従います。
原則としてお客様ご自身での対応をお願いしていますが、必要に応じて同行し、代理対応が可能な手続については当事務所で対応いたします。
登録免許税は、税務署からの案内に従い、お客様に直接納付していただきます。
費用
「自己商標酒類卸売業免許」を申請される場合は、当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。「輸入酒類卸売業免許」を申請される場合も当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。
登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

独自のコンセプトや、こだわりを持って造り上げるオリジナルブランドのワインは、競合との差別化を図りやすく、ファンを増やしてビジネスを大きく成長させる可能性を秘めています。
ただし、お酒のOEMビジネスでは、「誰が商品を企画・開発するのか」「誰が製造するのか」「完成品を国内で仕入れるのか、自ら輸入するのか」によって、必要となる酒類販売業免許が変わります。
国内の酒類製造者に自社ブランド商品の製造を委託し、完成品を仕入れて卸売りする場合は、自己商標酒類卸売業免許が基本となります。一方、海外のワイナリーで製造された完成品を自ら輸入して卸売りする場合は、輸入酒類卸売業免許の対象となります。
バルク輸入後に国内でボトリングする場合などは、輸入者、製造者、仕入れ及び販売の流れによって判断が異なるため、個別のスキームを確認する必要があります。
このように、同じオリジナルラベルのワインであっても、企画・製造・輸入・仕入れの流れによって、必要な免許が変わる点がOEMビジネスの難しさです。
当事務所では、お客様が構想されているビジネスプランを丁寧にお伺いし、その流通スキームに応じて必要となる免許を整理し、申請をサポートいたします。
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酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。
当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。
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