酒類販売業免許申請 報酬料金一覧(税込)
新規取得
| 免許区分・ 手続き内容 | 報酬料金(税込) | 登録免許税 |
| ワインショップ等の店頭販売、飲食店向けに販売したい方 | ||
| 一般酒類 小売業免許 | 165,000円 | 30,000円 |
| ネット通販でワインを販売したい方 | ||
| 通信販売酒類 小売業免許 | 165,000円 | 30,000円 |
| 実店舗での販売とネット通販を同時にスタートしたい方(2免許同時申請) | ||
| 小売業免許 +通販免許 | 220,000円 | 30,000円 |
| 国内で仕入れた洋酒やワインを、他の酒販店に卸したい方 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| 日本のワインやお酒を海外に輸出したい方 | ||
| 輸出卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| 海外ワインを自社輸入して酒販店に卸したい方 | ||
| 輸入卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| オリジナルラベル(OEM)のワインを酒販店に卸したい方 | ||
| 自己商標酒類 卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| 海外からワインを自社輸入し、通販と卸売りの両方を行いたい方(2免許同時申請) | ||
| 小売業 (or 通販) +輸入卸免許 | 253,000円 | 90,000円 |
条件緩和・変更等
| 免許区分・ 手続き内容 | 報酬料金(税込) | 登録免許税その他 |
| 新たな免許区分や取扱い酒類品目を追加する場合 | ||
| 免許条件の緩和 | 88,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります |
| 販売場を別の場所に移転する場合 | ||
| 移転許可申請 | 88,000円 | 登録免許税はかかりません |
| イベント等で期間を限定して販売する場合 | ||
| 期限付き 酒類販売業免許 | 33,000円 | 既に酒類販売業免許取得者であることが前提です |
| 免許申請の見極めに、税務署に事前相談する場合 | ||
| 税務署への 事前相談代行 | 33,000円 | 正式にご依頼の場合は本報酬額に全額充当します |
【料金に関する補足事項】
登録免許税について(必ずお読みください)
- お客様による直接納付
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登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)に直接税務署にご納付いただきます(登録免許税は当事務所への報酬とは別にかかる国税です)。
- 販売場ごとの課税
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登録免許税は「申請を行う販売場(店舗や事務所)1ヶ所ごと」に課されます。
(例)申請する販売場が2ヶ所の場合は「1ヶ所あたりの登録免許税×2ヶ所分」が必要です。 - 条件緩和時の差額納付
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既に小売業免許を取得されている方が、卸売業免許を追加取得される場合(条件緩和)は、登録免許税は差額分の納付となります。
(例)卸売業免許の登録免許税90,000円 - 取得済みの小売業免許の登録免許税30,000円 = 差額60,000円の納付となります。
報酬その他
- 追加料金なしの安心価格
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当事務所の報酬額には、免許申請に必要な諸経費が含まれております。後から追加請求をすることはございません。
- 実務経験に基づく相談対応も含みます
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ワインのこと、輸入のことなど、一般的な常識の範囲内でのご相談であれば、別料金をいただくことはありません。分かる範囲でお答えしますので、お気軽にご質問ください。
酒販免許申請業務の枠を超えた具体的業務支援をご希望の場合は、別途ご相談・お見積りさせていただきます。 - 出張費について
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東京都・神奈川県以外のエリアについては、交通費実費を頂く場合がございます。
- その他の申請パターン
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上記以外の免許区分や、その他の同時申請パターン(例:一般小売+通販+卸売の3つ同時など)については、別途お問い合わせください。
\お気軽にお問合せください/
