お店で味わった感動をご自宅へ。ワインの持ち帰り販売で客単価もアップ
「このワイン、どこで買えますか?」そんなお客様の問いかけに応えつつ、お店の売り上げにも貢献してくれるワインの持ち帰り販売。
お客様が自宅など店外で飲むためのワインを販売するには、「一般酒類小売業免許」が必要です。

あなたが目指すワインビジネスはどのスタイル?
レストラン店内でワインのボトル販売をしたい
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許
- 注意点
飲食店が酒販を兼業すると、一つの事業者が「飲食店」と「酒類小売業者」という二つの立場を持つことになります。そのため、店内提供用と持ち帰り販売用の酒類について、仕入れ・在庫・販売・帳簿などを区分して管理できる体制が必要です。
必ずしも持ち帰り販売専用の独立した部屋を設ける必要があるわけではありませんが、陳列場所や保管場所、販売方法、帳簿上の管理を整理し、飲食店営業と酒類小売業をどのように区分して運営するのかを説明できるようにしておくことが重要です。
また、これまで店内提供用のワインを仕入れていた酒販店から、そのまま持ち帰り販売用のワインも仕入れられるとは限りません。一般酒類小売業免許で販売する酒類は、原則として酒類卸売業免許を持つ事業者から仕入れる必要があります。現在の仕入先が、販売用のワインも供給できるか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
あわせて読みたい

ネットでもワインを販売したい
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許
- 注意点
店頭での持ち帰り販売に加え、ホームページやSNSなどを通じて、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に通信販売を行う場合には、原則として通信販売酒類小売業免許も必要です。
ただし、インターネットで注文を受ける場合でも、販売対象地域や商品の引渡方法などによって一般酒類小売業免許の範囲となる場合があります。予定している販売方法に応じて、必要な免許を確認することが大切です。
免許取得のための「4つのハードル」
飲食店の営業場内で飲用してもらうために酒類を提供する場合には、酒類販売業免許は必要ありません。
一方、来店客が自宅など営業場外で飲用するための酒類を販売する場合には、一般酒類小売業免許が必要です。
既存の飲食店を販売場として活用する場合も、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つの観点から審査されます。
① 人的要件
- 課題
申請者や法人の役員などが、酒類販売業免許の取消処分、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないことが確認されます。 - 対策
申請前に税金の未納や過去の滞納処分の有無を確認し、必要な納税証明書などを準備します。過去の処分歴などに不安がある場合は、申請への影響を事前に確認した上で、慎重に手続を進めます。
② 場所的要件
飲食店を販売場とする場合、店舗のレイアウトや酒類の管理方法について慎重な確認が必要です。
- 課題
飲食店を酒類小売業の販売場とする場合は、販売場として使用する場所や使用権限を明確にするとともに、飲食店営業と酒類小売業を区分して運営できる販売場となっていることが重要です。
店内提供用と持ち帰り販売用の酒類については、陳列・保管場所だけでなく、仕入れ、在庫、売上、帳簿なども区分して管理できる体制を整えておく必要があります。
保管場所をどの程度区分する必要があるかについては、店舗の構造や具体的な管理方法によっても異なるため、実際の運用を整理したうえで個別に確認することが大切です。
- 対策
店舗の図面に、持ち帰り用酒類の陳列場所や保管場所、会計方法などを示し、店内提供と持ち帰り販売をどのように管理するのかを整理します。
店舗の広さやレイアウトによって適切な管理方法は異なるため、必要に応じて税務署へ事前相談を行い、実際の運用に合った形で申請書類を作成します。
③ 経営基礎要件
- 課題
事業を継続していくための財務基盤があり、酒類の持ち帰り販売を適切に運営できる知識や能力を備えているかが確認されます。法人の場合は、決算内容、欠損の状況、債務超過の有無なども審査されます。
- 対策
財務状態や運転資金を確認し、決算内容に不安がある場合は、財務状況の改善や申請時期を検討します。
これまでの飲食店経営、仕入れ、在庫管理、接客、ワインの取扱経験などを整理し、酒類販売管理研修の受講状況やソムリエ等の資格についても、知識や経験を補足する資料として活用します。
④ 需給調整要件
- 課題
一般酒類小売業免許では、かつての距離基準や人口基準は廃止されています。ただし、酒場・旅館・料理店等の酒類を取り扱う接客業者については、現在も原則として免許を付与しない取扱いが残っており、国税局長において免許を付与することに支障がないと認められる場合は、この限りではないとされています。
そのため、飲食店が酒販を兼業する場合には、予定している営業形態を具体的に整理したうえで、個別に確認していく必要があります。
- 対策
予定している販売方法が一般酒類小売業免許の範囲に収まることを確認するとともに、仕入先、取扱商品、在庫管理などを整理し、適正な販売を継続できる事業計画を作成します。
酒類販売業免許の4つの要件について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で全体像を解説しています。

サポートの流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談はGoogle Meetを利用したオンライン面談で行います。
必要に応じて、事前にヒアリングシートへのご回答をお願いする場合があります。
ご相談では、事業内容やご希望を伺いながら、必要となる酒類販売業免許の種類や取得に必要な要件を確認し、お見積りをご案内いたします。
当事務所のサポート内容とお見積りにご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬をお支払いいただきます。
当事務所が受任可能と判断して申請したにもかかわらず、免許が付与されなかった場合は、当事務所報酬を返金いたします。
※虚偽の申告、必要書類の不提出その他お客様の事情による場合を除きます。
お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
受任後はお客様専用の共有シートをご用意し、必要事項の確認や書類の準備状況、手続の進捗を随時ご確認いただけます。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。
申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。
税務署長限りで処理する場合の標準処理期間は、原則として申請から2か月以内です。※
ただし、書類の補正に要する期間や、審査の状況によっては、これより長くかかることがあります。
※ 飲食店が酒販免許を申請する場合には、営業形態等によって国税局長への上申が必要となることがあり、その場合は税務署長限りで処理する場合とは審査の流れや期間が異なります。
審査を通過すると、税務署から免許付与の連絡があります。免許通知書の受取方法や取得後の説明については、所轄税務署の案内に従います。
原則としてお客様ご自身での対応をお願いしていますが、必要に応じて同行し、代理対応が可能な手続については当事務所で対応いたします。
登録免許税は、税務署からの案内に従い、お客様に直接納付していただきます。
費用
「一般酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。
登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

レストランで飲んだワインを気に入り、「このワインを家でも楽しみたい」と思われるお客様は少なくありません。
店内での提供に加えて、ワインを持ち帰り用として販売することは、お客様の楽しみを広げ、お店の新たな売上にもつながります。
飲食店を一般酒類小売業免許の販売場とすることは可能ですが、店内提供と持ち帰り販売について、仕入れ・在庫・販売・帳簿を適切に管理できる体制を整える必要があります。
当事務所では、現在の店舗レイアウトや仕入先、会計・在庫管理の方法を確認した上で、実際の営業に無理のない形で持ち帰り販売を始められるよう、免許申請をサポートいたします。
あわせて読みたい


酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。
当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。
\まずはお気軽にお問合せください/
