日本のワインやお酒を海外に輸出したい

日本のテロワールで育まれた、日本ならではの味わいを、世界の愛好家へ

国際ワインコンクールで甲州種が最高賞を受賞するなど、日本ワインの海外での認知度・評価は着実に高まっています。海外の卸業者や個人の愛好家へ向けて輸出販売を行うには「輸出酒類卸売業免許」が必要です。

あなたが目指す輸出ビジネスはどのスタイル?

① 海外の酒販業者や飲食店へ輸出したい

  • 必要な免許: 輸出酒類卸売業免許
  • 注意点現地の業者に輸出する基本的なスタイルです。輸出先の国ごとに酒類規制や表示ルールが異なるため、国内の仕入先(ワイナリー等)との契約書や、輸出先で輸入ライセンスを持つ取引先(現地パートナー)との取引承諾書などを準備する必要があります。

「海外の一般消費者へ」ECサイトを使って個別に直販したい

  • 必要な免許: 輸出酒類卸売業免許(+海外通販に準じた体制)
  • 注意点: 海外の個人向けの通販であっても、日本国内から発送する場合は輸出酒類卸売業免許が必要となります。ただし、相手国によって異なる関税制度やアルコール輸入規制(個人輸入の限度額など)を個別にクリアしていく必要があります。相手国によっては、海外事業者による酒類販売自体を制限している場合があるため、日本で輸出卸売業免許を取ったとしても、すぐに海外向け通販が出来るわけではない点に注意が必要です。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件

  • 課題: 申請者や法人の役員全員が、お酒の輸出ビジネスを行う上で事業者としての適格性を備えているかが厳格に見られます。過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないこと、過去に酒類免許の取消処分や刑罰等を受けていないことの証明が必要です。
  • 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。

② 場所的要件

  • 課題: 輸出業務を行う事務所の独立性に加え、輸出の流れに応じた物流の証明が必要になります。事務所が賃貸の場合は契約書の使用目的に関する制限、シェアオフィスでの登録不可などのハードルがあるほか、在庫の保管場所や、輸出の流れについて確認が求められます。
  • 対策: 事務所は独立性が保たれた個室を確保します。輸出はワイナリーから直接港へ出荷されるケースが多いため、輸入のように国内に独自の保管倉庫が必ずしも必要ではない場合もありますが、商品の出荷から船積みまでの一連の流れを説明できるように書類を組み立てます。

③ 経営基礎要件

  • 課題: 直近の決算で債務超過になっていないことはもちろん、過去3期の決算連続で資本金の額の2割を超える欠損がないことが厳しくチェックされます。また、国際貿易や酒類の卸売・製造に関する一定の実務経験や知識が厳しく問われます。
  • 対策: 財務状態や運転資金の裏付けをシビアにチェックし、法人の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討するか、新会社での申請を見据えた対策を立てます。輸出や卸売の実務経験が不足している場合であっても、これまでの他業種での経営・管理キャリア、貿易実務の経験、あるいはソムリエ等のワイン資格を職歴書でアピールすることで、経営基礎に問題がないことを補強して申請に臨みます。

④ 需給調整要件(輸入と販売ルートの証明)

  • 課題: 輸出酒類卸売業免許は需給調整要件の対象外ですが、事業計画の実現可能性をチェックするため、「どのワイナリーからワインを仕入れ」「どこに輸出するのか」といった仕入先・販売先の確保について厳格に確認されます。
  • 対策: 取引予定の国内製造元(ワイナリー)から仕入に関する合意(取引承諾書等)を取り付けるとともに、海外のインポーターや販売先から具体的な取引見込書や同意書を回収し、実現性の高い確実な事業計画書を組み立てて税務署に提示します。

サポートの流れ

STEP
無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。

その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。

STEP
ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。

STEP
免許交付(登録免許税の納付)

審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。

登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。

費用

「輸出酒類卸売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

世界的な日本食ブームを背景に、海外の高級レストランなどで日本酒の需要が右肩上がりに伸びています。さらに近年は、日本ワインも海外のコンクールで高い評価を受けるなど、世界中から熱い視線が注がれている、まさにこれからの成長分野です。

海外のインポーターに大ロットで輸出する場合も、海外の個人のお客様へネット通販などで直販する場合も、まずは日本国内で「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 日本国内から発送する以上、国内の酒税法をクリアすることはもちろんですが、相手国の関税制度や個人輸入の数量制限なども踏まえた、再現性の高い事業計画が求められます。

当事務所では、お客様の輸出ビジネスの第一歩となる「輸出酒類卸売業免許」の取得をしっかりサポートいたします。


酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。

\まずはお気軽にお問合せください/