お客様の食卓に、自慢のフードを最高のマリアージュでお届け
「料理と一緒にワインも届けたい」。
そんなニーズの高まりとともに、飲食店によるデリバリー販売も広がっています。
必要となる酒類販売業免許は、配送方法ではなく、「誰を対象に、どのように注文を受けるか」によって決まります。

あなたの念頭にあるデリバリーはどのスタイル?
【地域密着デリバリー型】(イメージ:単一店舗の出前サービス)
- 運用
店頭の対面、電話、自社サイト(※近隣エリア限定と明記)で注文を受け、近隣へ配達する。チラシのポスティングも近隣限定。
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許
- 注意点
インターネットを利用して注文を受ける場合でも、販売場の所在する都道府県内の消費者のみを対象とする販売であれば、一般酒類小売業免許の範囲で行うことができます。
一方、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネット等で販売条件を提示し、通信手段によって注文を受ける場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
【ハイブリッド型】(イメージ:大手ピザレストランチェーンのデリバリーサービス/実店舗あり)
- 運用
店頭や電話による近隣エリアへの販売に加え、インターネットやアプリを通じて、2都道府県以上の広範囲の消費者から注文を受ける。
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許(両方)
- 注意点
販売場の近隣エリアを対象とする販売と、2都道府県以上の広範囲の消費者を対象とする通信販売を併せて行う場合は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の双方が必要になります。
【完全オンライン型】(イメージ:全国配送の冷凍宅食サービス/実店舗なし)
- 運用
店頭での注文や持ち帰りは一切なし。電話対応も原則なし(または問い合わせのみ)。注文は完全にインターネット(ECサイト・アプリ)のみで受け付け、宅配便で全国に発送する。
- 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許
- 注意点
店頭販売を行わず、通信販売のみを行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。
免許取得のための「4つのハードル」
① 人的要件
- 課題
申請者や法人の役員などが、酒類販売業免許の取消処分、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないことが確認されます。
- 対策
申請前に税金の未納や過去の滞納処分の有無を確認し、必要な納税証明書などを準備します。過去の処分歴などに不安がある場合は、申請への影響を事前に確認した上で、慎重に手続を進めます。
② 場所的要件
- 課題
酒類を販売する販売場について、所在地や使用権限が明確であり、酒類の受注、保管、販売、在庫及び帳簿を適切に管理できることが必要です。
飲食店を販売場とする場合は、店内提供とデリバリー販売について、それぞれの酒類の数量や売上を適切に管理できる体制が求められます。
- 対策
店舗の図面に、販売用酒類の保管場所や受注・会計方法などを示し、店内提供とデリバリー販売をどのように管理するのかを整理します。
外部倉庫を利用する場合は、販売場と保管場所の役割や在庫管理の方法を明確にし、必要な契約書その他の資料を準備します。
③ 経営基礎要件
- 課題
財務内容や事業の継続性に加え、酒類のデリバリー販売を適切に管理できる知識や体制があるかが確認されます。法人の場合は、決算内容、欠損の状況、債務超過の有無なども審査されます。
- 対策
財務状態や自己資金・融資計画を確認し、決算内容に不安がある場合は、財務状況や申請時期を検討します。
これまでの飲食店経営、販売、在庫管理、デリバリーやEC運営などの経験を整理し、酒類販売管理研修の受講状況やソムリエ等の資格についても、知識や経験を補足する資料として活用します。
④ 需給調整要件
- 課題
一般酒類小売業免許については、かつて設けられていた販売場間の距離基準や人口基準などの参入規制は、現在では原則としてありません。
一方、通信販売酒類小売業免許では、販売できる国産酒類の範囲に一定の制限があります。輸入酒類については品目や数量による制限はありませんが、国産酒類については、原則として、品目ごとの課税移出数量がいずれも3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類に限られます。
- 対策
販売対象地域、注文方法、配送方法及び取扱商品を整理し、事業内容に合った免許区分であることを説明します。通信販売を行う場合は、予定している商品が通信販売の対象となる酒類かどうかも確認します。
酒類販売業免許の4つの要件について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で全体像を解説しています。

サポートの流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談はGoogle Meetを利用したオンライン面談で行います。
必要に応じて、事前にヒアリングシートへのご回答をお願いする場合があります。
ご相談では、事業内容やご希望を伺いながら、必要となる酒類販売業免許の種類や取得に必要な要件を確認し、お見積りをご案内いたします。
当事務所のサポート内容とお見積りにご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬をお支払いいただきます。
当事務所が受任可能と判断して申請したにもかかわらず、免許が付与されなかった場合は、当事務所報酬を返金いたします。
※虚偽の申告、必要書類の不提出その他お客様の事情による場合を除きます。
お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
受任後はお客様専用の共有シートをご用意し、必要事項の確認や書類の準備状況、手続の進捗を随時ご確認いただけます。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。
申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。
標準処理期間は、原則として申請から2か月以内です。
ただし、書類の補正に要する期間や、審査の状況によっては、これより長くかかることがあります。
審査を通過すると、税務署から免許付与の連絡があります。免許通知書の受取方法や取得後の説明については、所轄税務署の案内に従います。
原則としてお客様ご自身での対応をお願いしていますが、必要に応じて同行し、代理対応が可能な手続については当事務所で対応いたします。
登録免許税は、税務署からの案内に従い、お客様に直接納付していただきます。
費用
「一般酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。
登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

デリバリーだから通信販売酒類小売業免許、県境を越えるから通信販売酒類小売業免許、というわけではありません。
「誰を対象に、どのように注文を受けるか」によって必要な免許が決まります。
当事務所では、お客様の営業エリアや注文方法、配送方法を丁寧に確認し、事業内容に合った酒類販売業免許の取得と、デリバリー販売の開始に向けた準備をサポートいたします。
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酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。
当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。
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