フードデリバリーにワインを含めたい

お客様の食卓に、自慢のフードを最高のマリアージュでお届け

「お料理と一緒に、美味しいワインもデリバリーしたい」。Uber Eatsや出前館などのデリバリーサービスの普及とともに、ニーズの高まりが期待できるお酒のデリバリーですが、やり方によっては、求められる酒類販売免許の種類が変わります。

あなたの念頭にあるデリバリーはどのスタイル?

① 【地域密着デリバリー型】(イメージ:単一店舗の出前サービス)

  • 運用: 店頭の対面、電話、自社サイト(※近隣エリア限定と明記)で注文を受け、近隣へ配達する。チラシのポスティングも近隣限定。
  • 必要な免許: 一般酒類小売業免許
  • 注意点 ネットを使っても、対象が「近隣のみ」であれば一般免許だけでOKです。自店舗のスタッフが直接近隣へ配達する場合や、一般的なデリバリーサービス(店舗周辺エリアを対象とした代行など)を利用して届ける場合は、実店舗と同じ「一般酒類小売業免許」の範囲内で運営可能です。直接お届けする形であれば、配達先が県境をまたぐ場合でも問題ありません。

②【ハイブリッド型】(イメージ:大手ピザレストランチェーンのデリバリーサービス/実店舗あり

  • 運用: 店頭や電話での注文(近隣)も受けつつ、インターネットの広域対応アプリやECサイト(全国対応)からも注文を受ける。チラシも広範囲に配布する。
  • 必要な免許: 一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許(両方)
  • 注意点: 「店頭・電話・チラシ(一般)」と「広域ネット・アプリ(通販)」の双方が混ざるため、原則として両方の免許が必要になります。

③【完全オンライン型】(イメージ:全国配送の冷凍宅食サービス/実店舗なし

  • 運用: 店頭での注文や持ち帰りは一切なし。電話対応も原則なし(または問い合わせのみ)。注文は完全にインターネット(ECサイト・アプリ)のみで受け付け、宅配便で全国に発送する。
  • 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許
  • 注意点: 完全に非対面・ネット完結のビジネスモデルなので、「一般酒類小売業免許」は不要です。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件

  • 課題: 申請者(法人の場合は役員全員)が、過去に税金の滞納処分を受けていないか、破産手続から復権しているか、酒税法等の違反で罰金刑を受けていないかなどが厳格に見られます。いわば「新たにお酒のデリバリー事業を任せるに足る、事業者としての適格性」を問う要件です。過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないことの証明が必要です。
  • 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。

② 場所的要件

  • 課題: デリバリーの拠点となる店舗や、ワインを保管する倉庫・バックヤードが、他の事業スペース(飲食スペースや他業種のエリア)と壁やパーテーション等によって「明確に区分」されている必要があります。
  • 対策: 既存の飲食店や事務所の一部をデリバリー拠点にする場合、お酒の保管・梱包スペースがどこからどこまでかを明確に分けた図面を作成します。レイアウトの工夫次第でクリアできるケースが多いため、図面作成の初期段階から税務署と丁寧な事前協議を行います。

③ 経営基礎要件

  • 課題: 直近の決算で「債務超過(資産よりも負債が多い状態)」になっていないこと、過去3期の決算連続で資本金の額を上回る赤字の累積(繰越損失)がないことを厳しくチェックされます。また、配送ビジネスを安全に継続できるだけの資金力(自己資金や融資計画)や、酒類の調達・販売に関する「3以上の実務経験や知識」が求められます。さらに実務上の盲点として、デリバリー用にワインを仕入れる予定の相手(酒販店など)が、必ずしも「卸売」に対応しているとは限らないという点があります。仕入先が小売免許しか持っていない場合、デリバリー用の仕入先としては認められません。
  • 対策: 財務状態や運転資金の裏付けを事前に確認し、直近の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討します。お酒の「販売」としての経験が不足している場合であっても、これまでの他業種での経営・管理キャリア、販売管理者の研修受講、あるいはソムリエ等のワイン資格をアピールすることで、経営基礎(経験・知識)に問題がないことを補強して申請に臨みます。また、予定している仕入先に「卸売免許」があるかをあらかじめ確認し、対応していない場合は、事前に対応可能なインポーターや卸売業者を新たに見選定して申請書(事業計画)に記載できるよう準備します。

④ 需給調整要件

  • 課題: 一般消費者向けのデリバリー販売(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許)においては、かつてあった距離制限や人口基準などの需給調整要件は原則として撤廃(対象外)されています
  • 対策: 要件自体は免除されていても、③の経営基礎(販売計画の実現可能性)をチェックする一環として、「どのようなワインをどこから仕入れ、どういった仕組みでデリバリーするのか」という具体的なビジネスモデルや計画の合理性は厳しく確認されます。プラットフォームの仕様や仕入ルートをあらかじめ確定させ、実現性の高い事業計画を組み立てます。

サポートの流れ

STEP
無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。

その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。

STEP
ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。

STEP
免許交付(登録免許税の納付)

審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。

登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。

費用

「一般酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

自社便や配達代行サービスを利用し、近隣のエリアへ配達する場合は「一般酒類小売業免許」の範囲内となりますが、ウェブサイトやアプリで注文を受け付ける際、全国から注文できる状態になっていると「一般酒類小売業免許」に加えて「通信販売酒類小売業免許」を求められることがあるため注意が必要です。

また、デリバリー特有の審査として、非対面や置き配時における「未成年者への販売防止(年齢確認の方法)」をどのように構築するか、具体的な説明と体制が厳しく求められます。

当事務所では、お客様が目指す営業形態や配送フローを確認したうえで、最適な免許区分を選択し、料理とワインを組み合わせた魅力的なデリバリーサービスを無理なく実現できるようサポートいたします。


酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。

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