あなたの理想のワインショップを、確かなカタチに
自分のワインショップで、自分がセレクトしたワインを一般愛好家や飲食店に対面販売したい。そのために必要となるのが「一般酒類小売業免許」です。しかし、ビジネスモデルによっては、他の免許も必要になることがあります。

あなたが目指すワインショップはどのスタイル?
①「実店舗の店頭だけで」ワインを売りたい
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許
- 注意点: 店頭に足を運んでくださったお客様や、近隣の飲食店にボトル販売する基本のスタイルです。ネット通販はできませんが、店頭で受けた注文の配達や遠方への配送(宅配便の利用など)は可能です。
② 「お店のHPやSNSから」ネット通販も行いたい
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許
- 注意点:「ゆくゆくはお店のホームページに決済機能をつけて、全国のワイン愛好家へ宅配便で発送したい」とお考えの場合は、実店舗用の免許とは別に「通信販売」の免許が必要になります。最初から両方の運用を視野に入れている場合は、手続きや事業計画の作成を同時に進めて、2つの免許を同時に申請するのが最もスムーズで効率的です。
③ 店内にカウンターを設けて有料試飲もやりたい
- 必要な免許: 一般酒類小売業免許(+ 飲食店営業許可)
- 注意点:単なるプロモーションとしての無料試飲の域を超えて、「角打ちバー」としてワインを有料提供したり、おつまみを提供したりする場合は、税務署の免許に加えて、保健所の「飲食店営業許可」が別途必要になります。お酒の「小売スペース」と「飲むスペース」を明確に区切るレイアウト設計が求められるため、お店作りの初期段階から計画的に進める必要があります。
免許取得のための「4つのハードル」
一般の方向けにワインを店頭で小売販売するためには、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。税務署の審査では、主に以下の4つの観点から「適切に営業を継続できるか」がチェックされます。
① 人的要件
申請者(法人の場合は役員全員)が、過去に税金の滞納処分を受けていないか、破産手続から復権しているか、酒税法等の違反で罰金刑を受けていないかなどが厳格に見られます。いわば「お酒を扱う事業者としての適性性」を問う要件です。
- 課題: 過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないことの証明が必要です。また、過去に酒類免許の取消処分を受けたことがある場合は、取消しから3年以上が経過している必要があります。
- 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。
② 場所的要件
ワインを販売する店舗や保管する倉庫が、他の飲食スペースや別事業のスペースと「明確に区分(パーテーションや壁などで仕切るなど)」されている必要があります。また、すでに他者が酒類免許を取っている場所と重複していないことや、製造場や販売場と同一の場所でないことも条件となります。
③ 経営基礎要件
健全な財務状態と、当面の運転資金の裏付け(自己資金や具体的な融資計画)があるかを審査されます。
- 課題: 法人の場合は、直近の決算で「債務超過(資産よりも負債が多い状態)」になっていないこと、過去3期の決算連続で資本金の額を上回る赤字の累積(繰越損失)がないことを厳しくチェックされます。また、お酒の販売ビジネスを安全に継続できるだけの資金力(自己資金や融資計画)や、酒類の製造・販売業における「3以上の実務経験や一定の知識」が求められます。
- 対策: 財務状態や運転資金の裏付けを事前に確認し、直近の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討します。酒類販売の経験が不足している場合であっても、他業種での十分な経営経験や、販売管理者の研修受講、あるいはソムリエ等のワイン資格をアピールすることで、経営基礎(経験・知識)に問題がないことを補強して申請に臨みます。
④ 需給調整要件
一般酒類小売業免許(または通信販売酒類小売業免許)においては、かつてあった距離制限や人口基準などの需給調整要件は原則として撤廃(対象外)されています。 ただし、要件自体が免除されていても、③の経営基礎(販売計画の実現可能性)をチェックする一環として、「どのようなワインをどこから仕入れ、どう売るのか」という具体的なビジネスモデルや計画の合理性は厳しく確認されます。
サポートの流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。
その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。
当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。
お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。
申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。
審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。
登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。
費用
「一般酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。
登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

お客様のお好みを伺ってワインをご提案し、その味わいやスタイル、生産者の想いをお伝えして、実際にご購入いただく。後日、再訪されたお客様から、「あのワイン、美味しかったよ」と嬉しそうに感想や喜びの声を直接聞くことができるのは、対面接客を行うワインショップだからこそ味わえる大きな醍醐味です。
また、試飲会や生産者との交流、商談などを通じて、日々新たなワインとの出会いがあることも、ワイン好きにはたまらない、この仕事の大きな魅力といえるでしょう。
煩雑な酒類販売業免許の申請手続きは当事務所がすべて引き受けますので、お客様は「どんなお店にしようか」「どんなワインを並べようか」という、最も大切でクリエイティブな準備に専念してください。
酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。
当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。
\まずはお気軽にお問合せください/
