酒類小売業免許

温かみのあるワインショップ店内

1. 酒類小売業免許とは?

お酒を一般消費者や飲食店などに販売(小売)する場合に必要な免許で、販売場ごとに「酒類小売業免許」を取得する必要があります。

2. ワイン関連の酒類小売業免許

酒類小売業免許には、大きく分けて「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類があります。

一般酒類小売業免許

免許を取得した販売場において、原則としてすべての種類のお酒(酒類)を小売することができる免許です。ワインショップや一般的な酒販店、コンビニなど、対面での販売が基本となります。

通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログなどを使ってお酒を販売する免許です。店頭での対面販売や、1つの都道府県だけを対象とした配送はできません。

3. 酒類小売業免許取得のための4つの審査基準

酒類小売業免許を受けるためには、大きく分けて以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。求められている要件のうち、一つでも当てはまらないものがあれば免許は付与されません。

① 人的要件

申請者や法人の役員が、過去に酒税法違反や重大な刑罰などで処罰を受けていないこと。

② 場所的要件

販売場が、製造場や他の店舗と明確に区分されていること。また、場所が確定していること。

③ 経営基礎要件

税金の滞納がないこと。事業を継続できるだけの十分な資金や、お酒の販売ビジネスを円滑に行える経営能力・経験があること。

④ 需給調整要件

販売先が確実に見込まれること。適切な管理体制(酒類販売管理者の選任など)が整っていること。

【ご注意】 上記の要件は概要です。個々の状況によって細かな判断基準が異なりますので、個別の相談時に詳しく確認いたします。

4. 申請時の注意ポイント

酒類小売業免許の申請には、特に以下の点に注意が必要です。

販売場の場所的要件(独立したスペース)

酒類小売業免許は「場所」に対して付与されます。そのため、その販売場は、他の営業(レストラン、他の事務所など)と明確に区分された、独立した専用スペースであることが必要です。自宅を販売場にする場合は、事業目的で使用できるかを確認するため、マンションの管理規約や賃貸借契約書のコピー、使用承諾書の提出が求められる場合があります。

通信販売で扱えるお酒の制限

  • 輸入酒: 原則としてすべての品目(ワイン、ウイスキー等)が販売可能です。
  • 国産酒: カタログ等発行前年の課税移出量が「3,000キロリットル未満」の製造者が製造したもの(地ビールや地方の小さなワイナリー、地酒など)に限られます。大手ビールメーカーなどの出荷量の方が多い製造者のお酒は、通信販売では販売できません。国産酒を扱う場合は、製造者から「課税移出量証明書」を取得する必要があります。

酒類販売管理者研修の受講

免許申請には、3年以上の酒類ビジネスの従事経験、またはそれに準ずる経験が必要です。もしその基準を満たしていない場合は、他業種での業務経験を、「酒類販売管理者研修」の受講で補完します。免許申請を決めたら、できるだけ早く研修の受講を予約することをおすすめします。

重要な鍵を握る「次葉(じよう)」について

酒類免許の申請書には、「次葉」と呼ばれる事業計画や販売方法の明細を細かく記入する添付書類があります。特に通信販売の場合は、この次葉に「どのようなホームページで、どこの国の、どんなお酒を、どうやって決済して売るのか」という具体的な計画を論理的に書き落とす必要があります。ただ書類を埋めるだけでなく、税務署を納得させるビジネスプランを提示する、申請の最も重要なパートです。

ご準備いただく書類と当事務所でサポートする書類

免許申請に必要な書類は、申請者が「個人」か「法人」かによって異なります。当事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるようサポートいたします。

お客様にご用意いただく書類

■ 個人の場合
  • 申請者本人の住民票
  • 履歴書(学歴・職歴、お酒に関する経験など)
■ 法人の場合
  • 役員全員の住民票(マイナンバー記載なしのもの)
  • 役員全員の履歴書
  • 定款のコピー
■ 共通でご用意いただくもの
  • 土地・建物の賃貸借契約書(コピー)
  • 資金力を証明する残高証明書 など

当事務所で取得・作成する書類

  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 各種納税証明書(税務署、県税、市区町村用)※
  • 販売場の図面・間取り図の作成サポート
  • 申請書一式、添付書類(事業計画や販売方法の明細)の作成

申請に必要な公的書類(登記事項証明書や各種納税証明書など)は、当事務所が代理取得いたします。

※税金関係の証明書取得にあたり、事前に当事務所でご用意する「委任状」へのご捺印(法人の場合は代表者印など)をお願いしております。お客様が平日に役所へ足を運ぶ必要はございません。

登録免許税について

免許交付にあたり、酒類小売業免許1件につき、30,000円の登録免許税の納付が必要です。

お酒の免許申請は要件が厳しく、それを証明するために揃えるべき書類が多いため、慎重に進める必要があります。

また免許の種類によって、販売できる相手や品目の制限があります。万が一、意図せずルールに抵触した場合には、罰則の対象となることもあるため、正確な判断が欠かせません。

「ワインショップを始めたいけれど、免許はどうしたらいい?」
「飲食店で、ボトルワインの持ち帰り販売は可能?」

といったご質問から、煩雑な免許申請代行まで。

どうぞお気軽に、桜並木行政書士オフィスへご相談ください。

初回のお問い合わせから、書類作成、申請、免許交付まで、私が責任をもって一貫対応いたします。

コラム:「ワインショップ開業シリーズ」

「ワインショップ開業のリアル」をテーマに、酒販免許の取得に留まらない、現場目線のテーマを実務経験者ならではの視点で掘り下げています。


酒類販売業免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、面倒な行政手続きをトータルでサポートいたします。

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