対象は全国のワイン愛好家。実店舗なしで実現するオンラインショップ
WEBサイト、SNSやメルマガなど、対面以外の方法で酒類を販売するネット通販やカタログ通販は、初期費用を極力抑えてワインビジネスをスタートできる点が大きな魅力です。非対面で酒類を販売するには、「通信販売酒類小売業免許」の取得が必須です。

あなたのオンラインショップはどのスタイル?
① 輸入ワイン専門
- 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許
- 注意点: 海外から輸入されたワイン(インポーターから仕入れるもの)に関しては、銘柄や数量の制限がなく、すべて自由にネット通販で扱うことができます。輸入ワイン特化型のショップであれば、仕入ルートの適法性を証明することで、非常にスムーズにビジネスを展開できます。
① 日本ワイン(国産)も扱いたい
- 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許(国産酒類等の限定あり)
- 注意点: 国産のワインをネットで売る場合、「年間の課税移出量が3,000キロリットル未満の製造者が造るお酒」という、需給調整要件による厳しい制限があります。よって大手メーカーのワインは取扱いができません。小規模ワイナリーが造る日本ワインであれば通販可能ですが、申請時にそのワイナリーが発行する「課税移出数量証明書」などの要件を満たす書類を提出する必要があります。
免許取得のための「4つのハードル」
① 人的要件
- 課題: 申請者(法人の場合は役員全員)が、お酒の通販ビジネスを行う上で「法令をしっかり守れるクリーンな状態か」が審査されます。過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないこと、過去に酒類免許の取消処分(3年以内)や罰金刑等を受けていないことの証明が必要です。
- 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。
② 場所的要件
- 課題: 仮に実店舗を持たない無店舗販売(ネット通販専門)であっても、どこでもいいわけではありません。自宅の一室を事務所にする場合、賃貸であれば賃貸契約書で「事業利用」が認められている必要があり、たとえ自己所有の分譲マンションであっても管理組合の「承諾書」を求められるケースがあります。さらに、受注処理を行うPCの設置場所やワインを保管するスペースが、居住スペースと明確に区分されている必要があります。
- 対策: 自宅での要件クリアが難しい場合は、独立した個室(専有スペース)が確保でき、かつ酒類販売業の登録が認められる要件を満たした物件や外部倉庫を確保するなど、間取りや契約内容を慎重に見極めて対策を立てる必要があります。
③ 経営基礎要件
- 課題:直近の決算で債務超過になっていないこと、過去3期の決算連続で資本金の額を上回る赤字の累積がないことを厳しくチェックされます。また、非対面であるネット販売を安全・確実に継続するための十分な知識、健全な財務状態、指定の表示を行える受注管理体制があるかが問われます。さらに実務上の盲点として、ネット通販用にワインを仕入れる予定の相手が、必ずしも卸売に対応しているとは限らないという点があります。仕入先が小売免許しか持っていない場合、通販用の仕入先としては認められません。
- 対策: 財務状態や自己資金・融資計画の裏付けをシビアにチェックし、直近の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討するか、新会社での申請を見据えた対策を立てます。ネット販売や酒類業界の経験が不足している場合であっても、他業種での経営経験や販売管理キャリア、通信販売管理者の研修受講、あるいはソムリエ等のワイン資格を履歴書でアピールすることで、経営基礎に問題がないことを補強して申請に臨みます。また、予定している仕入先に卸売免許があるかをあらかじめ確認し、対応していない場合は、事前に対応可能なインポーターや卸売業者を新たに選定して事業計画に記載できるよう準備します。
④ 需給調整要件(国産ワインを扱う場合の条件)
- 課題:輸入ワインをネット通販で扱う場合は、需給調整要件(数量や銘柄の制限)は原則として対象外となります。しかし、国産の日本ワインを扱う場合は、先述の通り「年間の課税移出量が3,000キロリットル未満の小規模製造者が造るお酒」という制限が重くのしかかります。
- 対策: 輸入ワインを中心に扱う場合は、仕入先インポーター(卸売業者)の適格性を書類で証明します。国産ワインを扱う場合は、取引予定の小規模ワイナリーからあらかじめ「課税移出数量証明書」の手配について内諾を得るなど、確実な取引ルートの構築と書類の準備を並行して進めます。
サポートの流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。
その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。
当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。
お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。
申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。
審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。
登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。
費用
「通信販売酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「一般酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。
登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

Webサイト、SNSやメルマガなどを用いたオンラインショップは、全国のワイン愛好家に向けて、個々のワインや生産者のストーリーを発信しながら、自分らしいショップをじっくり育てていける点が魅力です。
通販免許の申請では、まだ公開していない段階の「通販サイトの画面コピー(もしくは構成案・ワイヤーフレーム)」を税務署に提出して、酒税法で定められた法的表示(20歳未満への販売防止の文言や年齢確認の仕組み、酒類販売管理者の標識など)が正しく設計されているかの厳格なチェックがあります。これらの法的な要件を確実にクリアし、オープンまでスムーズに免許が下りるよう全力でサポートさせていただきます。
酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。
当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。
\まずはお気軽にお問合せください/
