ネット通販でワインを販売したい

対象は全国のワイン愛好家。実店舗なしで実現するECショップ

WebサイトやSNS、メールマガジンなどを活用して全国の消費者にワインを販売するECショップは、実店舗を持たずにワインビジネスを始められる点が大きな魅力です。

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログなどで販売条件を提示し、通信手段によって注文を受ける場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

通信販売酒類小売業免許だけでは、店頭で一般消費者へ販売することはできません。また、販売場の所在する都道府県内やその近隣地域の消費者等を対象とする販売は、一般酒類小売業免許の対象となります。

あなたのECショップはどのスタイル?

輸入ワインを中心に販売したい

  • 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許
  • 注意点
    輸入ワインについては、通信販売酒類小売業免許上、品目や数量による制限はありません。そのため、国内のインポーターや酒類卸売業者から仕入れた輸入ワインを、全国の消費者へ通信販売することができます。

    ただし、仕入先が対象商品を適法に供給できる事業者であることや、販売場、資金計画、販売管理、年齢確認、表示など、通信販売に必要な要件を満たす必要があります。

日本ワインなどの国産酒類も販売したい

  • 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許(国産酒類等の限定あり)
  • 注意点
    日本ワインなどの国産酒類を通信販売する場合は、原則として、前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、いずれも3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類に限られます。

    そのため、大手メーカーが製造する一般的な国産酒類は、通信販売酒類小売業免許だけでは取り扱えない場合があります。一方、小規模なワイナリーが製造する日本ワインなどは、基準を満たせば通信販売の対象となります。

    申請時には、通信販売の対象となる酒類であることを確認するため、原則として、酒類製造者が発行する証明書を添付します。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件

  • 課題
    申請者や法人の役員などが、酒類販売業免許の取消処分、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないことが確認されます。
  • 対策
    申請前に税金の未納や過去の滞納処分の有無を確認し、必要な納税証明書などを準備します。過去の処分歴などに不安がある場合は、申請への影響を事前に確認した上で、慎重に手続を進めます。

② 場所的要件

  • 課題
    実店舗を持たないネット通販専門の事業であっても、酒類販売業免許を受ける「販売場」を定める必要があります。

    自宅や既存の事務所を販売場とする場合は、事業目的で使用できることについて、賃貸借契約や管理規約、所有者の承諾などを確認します。

    酒類販売業務を行う場所や管理方法を明確にし、他の生活空間や事業との関係を説明できるようにしておく必要があります。
  • 対策
    販売場の使用権限や管理体制を確認し、賃貸借契約書、管理規約、使用承諾書、間取り図などの必要資料を整えます。

    酒類を外部倉庫に保管する場合は、販売場と保管場所の役割や在庫管理の方法を明確にし、契約書その他の資料によって適切な管理体制を示します。

③ 経営基礎要件

  • 課題
    通信販売酒類小売業免許では、財務内容や事業の継続性に加え、酒類販売業を適正に経営するための知識や能力があるかが確認されます。法人の場合は、決算内容、欠損の状況、債務超過の有無なども審査されます。
  • 対策
    財務状態や自己資金・融資計画を確認し、決算内容に不安がある場合は、財務状況や申請時期を検討します。

    酒類業界や通信販売の経験が十分でない場合でも、これまでの経営・販売・在庫管理・EC運営などの経験を整理し、酒類販売管理研修の受講状況やソムリエ等の資格も、知識や経験を説明する材料として整理します。

④ 需給調整要件(国産ワインを扱う場合の条件)

  • 課題
    通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に制限があります。輸入酒類については品目や数量による制限はありませんが、日本ワインなどの国産酒類については、原則として、品目ごとの課税移出数量がいずれも3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類に限られます。

    そのため、申請時には、取り扱う予定の酒類が通信販売の対象となるかを、商品ごと・製造者ごとに整理する必要があります。
  • 対策
    日本ワインなどの国産酒類を扱う場合は、取引予定のワイナリー等から、通信販売の対象となる酒類である旨の証明書を取得し、申請書類に添付します。将来取り扱う予定の商品も含め、対象となる製造者や酒類の範囲を事前に確認しておくことが重要です。

酒類販売業免許の4つの要件について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で全体像を解説しています。

サポートの流れ

STEP
初回無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談はGoogle Meetを利用したオンライン面談で行います。
必要に応じて、事前にヒアリングシートへのご回答をお願いする場合があります。

ご相談では、事業内容やご希望を伺いながら、必要となる酒類販売業免許の種類や取得に必要な要件を確認し、お見積りをご案内いたします。

STEP
ご契約・報酬のお支払い

当事務所のサポート内容とお見積りにご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬をお支払いいただきます。

当事務所が受任可能と判断して申請したにもかかわらず、免許が付与されなかった場合は、当事務所報酬を返金いたします。
※虚偽の申告、必要書類の不提出その他お客様の事情による場合を除きます。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
受任後はお客様専用の共有シートをご用意し、必要事項の確認や書類の準備状況、手続の進捗を随時ご確認いただけます。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
標準処理期間は、原則として申請から2か月以内です。
ただし、書類の補正に要する期間や、審査の状況によっては、これより長くかかることがあります。

STEP
免許交付(登録免許税納付)

審査を通過すると、税務署から免許付与の連絡があります。免許通知書の受取方法や取得後の説明については、所轄税務署の案内に従います。

原則としてお客様ご自身での対応をお願いしていますが、必要に応じて同行し、代理対応が可能な手続については当事務所で対応いたします。

登録免許税は、税務署からの案内に従い、お客様に直接納付していただきます。

費用

「通信販売酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「一般酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

WebサイトやSNS、メールマガジンなどを活用するECショップは、全国のワイン愛好家に向けて、商品の魅力や生産者のストーリー、ショップ独自の提案を発信できることが大きな魅力です。

一方で、通信販売酒類小売業免許では、取り扱える酒類の範囲に加え、年齢確認、表示、受注、決済、発送、販売管理の仕組みを、申請時から具体的に示す必要があります。

当事務所では、取り扱う商品や仕入先、販売地域、ECサイトの構成を丁寧に確認した上で、事業計画に合った免許申請と、申請に必要な表示・画面設計をサポートいたします。

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酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。

当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。


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