ワインを自社輸入して国内で卸したい

現地で味わった素晴らしいワインを、造り手の想いとともに日本の愛好家へ

「海外で見つけたあの感動のワインを、日本で紹介したい!」そんなインポーターとしての最初の第一歩も、まずは酒販免許から。海外から直接ワインを輸入して国内の酒販店に卸すには「輸入酒類卸売業免許」が必要です。

あなたが目指すインポーターはどのスタイル?

① 自社直輸入ワインを酒販店や酒類卸売業者だけに販売予定

  • 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許
  • 注意点海外のワイナリーから直輸入したワインを、国内の酒販店、インポーター、あるいは飲食店などの「酒類販売業者」に対してのみ卸売りをする場合は、輸入酒類卸売業免許が必要となります。申請には、海外の生産者(ワイナリー)からの取引承諾書や、具体的な国内の販売先候補との取引見込書など、国際取引の具体的な流れを書類で証明することが求められます。

自社輸入ワインをレストランや一般消費者にも」直接販売したい

  • 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許 + 一般酒類小売業免許
  • 注意点: 酒販業者への卸売りだけでなく、一般消費者や身近な飲食店などの「最終消費者」に対して直接ボトルを販売(小売)するためには、輸入酒類卸売業免許に加えて一般酒類小売業免許も併せて取得する必要があります。飲食店への販売は、税法上は小売(一般消費者の対象)に分類されるため、取引の目的に応じて複数の免許を同時に申請するのがスムーズです。

自社輸入ワインを自社のECサイトで一般消費者にも」直接販売したい

  • 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許 + 通信販売酒類小売業免許
  • 注意点: インポーターでありながら、自社のオンラインショップを立ち上げて全国の一般消費者へ直接届けたい場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。通販免許の申請においては、まだ公開前の段階であっても、法的表示や年齢確認の仕組みが正しく設計されている通販サイトの構成案などを税務署に提示する必要があります。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件

  • 課題: 申請者や法人の役員全員が、お酒の輸入ビジネスを行う上で事業者としての適格性を備えているかが厳格に見られます。過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないこと、過去に酒類免許の取消処分や刑罰等を受けていないことの証明が必要です。
  • 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。

② 場所的要件

  • 課題: 輸入業務を行う事務所だけでなく、海外から到着したワインを一時的に保管する倉庫(蔵置所)の確保が厳しく問われます。事務所が賃貸の場合は契約書の使用目的に関する制限、シェアオフィスでの登録不可などのハードルがあるほか、ワインの保管場所に関しても適法に利用できるスペースである証明が必要です。
  • 対策: 事務所は独立性が保たれた個室を確保し、ワインの保管場所としては実績のある外部の営業倉庫などを利用して、倉庫会社から使用承諾書などを発行してもらう体制を整えます。免許交付後に別途必要となる蔵置所の設置届出も見据えて、初期段階から物流動線を確定させます。

③ 経営基礎要件

  • 課題: 直近の決算で債務超過になっていないことはもちろん、過去3期の決算連続で資本金の額の2割を超える欠損がないことが、小売よりも非常に厳しくチェックされます。また、国際貿易や酒類の卸売・製造に関する一定の実務経験や知識が厳しく問われます。
  • 対策: 財務状態や運転資金の裏付けをシビアにチェックし、法人の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討するか、新会社での申請を見据えた対策を立てます。輸入や卸売の実務経験が不足している場合であっても、これまでの他業種での経営・管理キャリア、貿易実務の経験、あるいはソムリエ等のワイン資格を職歴書でアピールすることで、経営基礎に問題がないことを補強して申請に臨みます。

④ 需給調整要件

  • 課題: ワインを専門に扱う卸売業免許(洋酒卸売、輸出入酒類卸売)においては、かつてのような距離制限や厳格な需給調整の対象外となっています。しかし、事業計画の実現可能性をチェックするため、どのワイナリーから輸入し、国内の誰に卸すのかという明確な仕入先・販売先の確保が確認されます。
  • 対策: 取引予定の海外生産者(ワイナリー)から仕入に関する合意(取引承諾書等)を取り付けるとともに、国内の酒販店や飲食店などから具体的な取引見込書や同意書を回収し、実現性の高い確実な事業計画書を組み立てて税務署に提示します。

サポートの流れ

STEP
無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。

その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。

STEP
ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。

STEP
免許交付(登録免許税の納付)

審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。

登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。

費用

「輸入酒類卸売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。「一般酒類小売業免許」もしくは「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 253,000円(税込)プラス 登録免許税(90,000円)です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

ワインを輸入して日本の消費者の手元に届けるまでには、ワイナリーへの買い付け、現地からの物流手配、税関や検疫所、通関業者や倉庫との調整など、クリアすべき多くの実務が待っています。その間にも、輸入書類の精査、商品情報作成、販売計画、国際決済など、実務は多岐にわたります。私自身、ワインインポーターとしてこうした実務を長年担当してきました。

こうした一連のプロセスの最初の一歩として立ちふさがるのが、輸入卸売免許の取得というハードルです。単に書類を通すだけでなく、実際の輸入・流通実務を見据えた現実的なアドバイスを行い、お客様のワインビジネスの信頼できるパートナーとして、全体像を見据えた確実なサポートをお約束します。


酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。

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