現地で味わった素晴らしいワインを、造り手の想いとともに日本の愛好家へ
「海外で見つけたあの感動のワインを、日本で紹介したい!」
そんなインポーターとしての第一歩も、まずは酒販免許から。海外から自らワインを輸入し、国内の酒類販売業者へ販売するには、「輸入酒類卸売業免許」が必要です。

あなたが目指すインポーターはどのスタイル?
自社直輸入ワインを酒類販売業者へ販売したい
- 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許
- 注意点
海外のワイナリーなどから自ら輸入したワインを、国内の酒類販売業者へ販売するスタイルです。
自ら輸入した酒類に限って販売できるため、他社が輸入したワインを販売する場合は、輸入酒類卸売業免許では対応できず、洋酒卸売業免許などが必要になります。
申請にあたっては、海外の生産者等との契約や商談状況などから、実際に酒類を輸入することが確実であることを説明する必要があります。また、予定している国内での販売方法や販売先についても、事業計画の中で具体的に整理します。
自社直輸入ワインを飲食店や一般消費者へ直接販売したい
- 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許 + 一般酒類小売業免許
- 注意点
飲食店や一般消費者へ販売する場合は、輸入酒類卸売業免許とは別に一般酒類小売業免許が必要です。
自ら輸入した酒類であっても、飲食店への販売は輸入酒類卸売業免許の対象ではありません。
自社直輸入ワインを「自社のECサイトで一般消費者にも」直接販売したい
- 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許 + 通信販売酒類小売業免許
- 注意点
自社で輸入したワインを全国の一般消費者へ通信販売する場合は、輸入酒類卸売業免許に加え、通信販売酒類小売業免許が必要です。
通信販売酒類小売業免許では、年齢確認や法定表示、販売画面などについても審査の対象になります。
免許取得のための「4つのハードル」
① 人的要件
- 課題
申請者や法人の役員などが、酒類販売業免許の取消処分、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないことが確認されます。
- 対策
申請前に税金の未納や過去の滞納処分の有無を確認し、必要な納税証明書などを準備します。
過去の処分歴などに不安がある場合は、申請への影響を事前に確認した上で、慎重に手続を進めます。
② 場所的要件
- 課題
輸入酒類卸売業でも、まず酒類を販売する「販売場」について、所在地や使用権限、他の営業主体との関係などが確認されます。
また、販売場とは別に輸入した酒類を保管する場合は、その保管場所や在庫・出荷の管理方法を整理し、必要に応じて蔵置所に関する手続を行います。
- 対策
販売場について、使用権限や管理区分が分かる契約書・図面等を整理します。
外部倉庫を利用する場合は、倉庫の利用関係や酒類の保管・出荷の流れを確認し、必要に応じて蔵置所に関する手続を行います。
あわせて読みたい

③ 経営基礎要件
- 課題
輸入酒類卸売業免許では、財務内容や事業を継続するための資金に加え、契約等により実際に酒類を輸入することが確実であるか、予定している卸売事業を適正に運営できる知識・能力があるかなどが確認されます。
法人の場合は、決算内容や欠損の状況、債務超過の有無なども確認されます。
- 対策
財務状態や運転資金の裏付けを十分に確認し、法人の決算内容に不安がある場合は、事前に財務状況の改善や申請時期の検討を行います。
輸入や卸売の実務経験が不足している場合でも、これまでの経営・管理経験や、貿易実務、お酒の調達・販売に関する経験を整理するとともに、ソムリエ等の資格についても、知識や経験を補足する資料の一つとして活用します。
④ 需給調整要件
- 課題
輸入酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数による需給調整はありません。
- 対策
需給調整要件として特別な免許可能件数を確認する必要はありませんが、申請する事業内容が輸入酒類卸売業免許の範囲に合っているかを確認します。
酒類販売業免許の4つの要件について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で全体像を解説しています。

サポートの流れ
まずはお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談はGoogle Meetを利用したオンライン面談で行います。
必要に応じて、事前にヒアリングシートへのご回答をお願いする場合があります。
ご相談では、事業内容やご希望を伺いながら、必要となる酒類販売業免許の種類や取得に必要な要件を確認し、お見積りをご案内いたします。
当事務所のサポート内容とお見積りにご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬をお支払いいただきます。
当事務所が受任可能と判断して申請したにもかかわらず、免許が付与されなかった場合は、当事務所報酬を返金いたします。
※虚偽の申告、必要書類の不提出その他お客様の事情による場合を除きます。
お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
受任後はお客様専用の共有シートをご用意し、必要事項の確認や書類の準備状況、手続の進捗を随時ご確認いただけます。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。
申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。
標準処理期間は、原則として申請から2か月以内です。
ただし、書類の補正に要する期間や、審査の状況によっては、これより長くかかることがあります。
審査を通過すると、税務署から免許付与の連絡があります。免許通知書の受取方法や取得後の説明については、所轄税務署の案内に従います。
原則としてお客様ご自身での対応をお願いしていますが、必要に応じて同行し、代理対応が可能な手続については当事務所で対応いたします。
登録免許税は、税務署からの案内に従い、お客様に直接納付していただきます。
費用
「輸入酒類卸売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。「一般酒類小売業免許」もしくは「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 253,000円(税込)プラス 登録免許税(90,000円)です。
登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

輸入酒類卸売業免許では、自ら輸入した酒類に限って国内の酒類販売業者へ販売することができます。
一方、他社が輸入したワインを販売する場合や、飲食店・一般消費者へ販売する場合は、それぞれ別の酒類販売業免許が必要になります。
そのため、「誰から仕入れ、誰に販売するのか」というビジネスモデルを最初に整理することが、適切な免許選択の第一歩になります。
長年ワインの輸入実務に携わってきた経験を生かし、免許取得から事業開始に向けた準備まで、実務経験を踏まえてサポートいたします。
もっとワイン輸入について知りたい方はこちら
海外で見つけたワインを日本へ輸入・販売したい方に向けて、ワイナリー探しから商談、国際輸送、通関、日本語ラベル、販売準備まで、ワイン輸入の実務を順番に解説しています。
酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。
当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。
\まずはお気軽にお問合せください/

