【Case11・後編】個人向けなのに「輸出酒類卸売業免許」?―輸入との違いと越境ECの注意点

ワインショップで海外からのメールを確認している
目次

〈Case11〉相談者プロフィール:ナオさん(仮名)

  • 年齢:42歳
  • 職業:小さなワインショップのオーナー
  • 開業年数:6年
  • 店舗:長野市内で実店舗と自社ECショップを運営
  • 取扱商品:長野周辺の小規模ワイナリーのワインが中心
  • 保有免許:一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
  • 客層:30~50代のワイン愛好家、訪日外国人客
  • 悩み:海外の一般消費者から注文を受けた場合、現在の免許で販売してよいのか分からない

前編では 前回はこちら

長野市内でワインショップを営むナオさんのもとに、海外のお客様から、

「日本で購入したワインを、海外の自宅へ送ってほしい」

という問い合わせが届きました。

ナオさんは、すでに一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を取得しています。

しかし、海外の一般消費者へ自らワインを輸出する場合は、通信販売酒類小売業免許ではなく、輸出酒類卸売業免許を検討することになります。

前編では、その理由として、国税庁の「酒類卸売業免許申請の手引」にある「自己が輸出する酒類」という文言に注目しました。

今回は、輸入の場合と比較しながら、輸出酒類卸売業免許の考え方を、もう少し詳しく確認します。

国内取引では「誰に売るか」が基準になる

まず、日本国内での酒類販売について確認してみましょう。

国内の一般消費者に酒類を販売する場合は、小売業免許が必要です。

たとえば、

  • 店舗で一般消費者へ販売する(一般酒類小売業免許)
  • 飲食店へ販売する(一般酒類小売業免許)
  • 国内の消費者へECサイトで販売する(通信販売酒類小売業免許)

といった取引です。

一方、国内の酒販店などの酒類販売業者へ販売する場合は、卸売業免許が必要になります。

つまり、国内取引では、基本的に販売相手が誰かによって、小売と卸売の区分を考えます。

ナオさん

一般消費者や飲食店なら小売、酒販業者なら卸売。ここまでは、今まで理解していたとおりです。

🍷行政書士

はい。一般にイメージする小売と卸売の区分は、基本的に国内取引を前提としています。その感覚で越境ECを考えると、少し混乱しやすいのです。

輸入したワインを国内で売る場合も、販売相手を見る

輸入の場合も、海外から酒類を輸入したという事実だけで、販売に必要な免許が一つに決まるわけではありません。
海外から輸入したワインを、日本国内の一般消費者や飲食店へ販売するのであれば、小売業免許を検討します。

一方、輸入したワインを国内の酒販店へ卸売するのであれば、輸入酒類卸売業免許などの卸売業免許を検討することになります。

つまり、輸入の場合は、ワインを日本へ持ち込んだ後、

国内で誰に販売するのか

が、免許区分を考える上で重要になります。

ナオさん

輸入したワインだから、必ず輸入酒類卸売業免許が必要ということではないのですね

🍷行政書士

そうです。
輸入することと、輸入後に国内で誰へ販売するかは、分けて考えます。
輸入したワインを一般消費者に販売するのであれば、小売業免許の範囲になります。

輸出では「自己が輸出する酒類」に着目する

これに対して輸出の場合は、少し異なります。

国税庁の「酒類卸売業免許申請の手引」では、輸出入酒類卸売業免許について、対象となる酒類を「自己が輸出する酒類」と表現しています。

このため、輸出の場合は、海外の販売相手が酒販業者か一般消費者かという違いではなく、販売者が自ら酒類を輸出する取引であることに着目して、免許を検討します。

輸入と輸出では、免許を判断する基準が異なります。整理すると次のようになります。

取引の形態販売先検討する免許
輸入した酒類を国内販売国内の一般消費者・飲食店一般酒類小売業免許など
輸入した酒類を国内販売国内の酒類販売業者輸入酒類卸売業免許など
日本から酒類を輸出海外の酒類販売業者・飲食店輸出酒類卸売業免許
日本から酒類を輸出海外の一般消費者への越境EC輸出酒類卸売業免許

「輸出酒類卸売業免許」という名称だけを見ると、海外の酒販業者へ卸売する場合だけの免許のように感じられます。

しかし、海外の一般消費者へ直接発送する場合も、「自己が輸出する酒類」を販売する取引である以上、同じ輸出酒類卸売業免許を検討することになります。

ナオさん

輸入の場合は国内の販売相手を見るのに、輸出の場合は『自己が輸出する酒類』で整理する。
確かに建付けが少し違いますね

🍷行政書士

はい。この違いが、越境ECなのに『卸売業免許』という、一見分かりにくい結論につながっています。

なぜこのような分かりにくい名称になっている?

もともと酒類の輸出は、酒造メーカーや商社、輸出事業者が、海外のインポーターや酒販業者へ販売する事業者間取引が中心でした。

そのような取引であれば、「輸出酒類卸売業免許」という名称にも、それほど違和感はありません。

ところが、インターネット販売や国際配送の普及によって、事業者が海外の一般消費者から直接注文を受ける越境ECが、現実に可能な販売方法になりました。

以前は海外の一般消費者や飲食店への販売について、一般酒類小売業免許で対応できるとされていた時期もあったようですが、現在は、越境ECを含む海外向け販売は、輸出酒類卸売業免許の対象として整理されています。

その結果、海外の個人への販売なのに、なぜ卸売業免許なのか、という、従来はあまり表面化しなかった分かりにくさが目立つようになったと考えられます。

つまり、従来の制度枠組みの中で越境ECも整理されているため、このような名称とのズレが生じていると考えられます。

輸出酒類卸売業免許を取れば、すぐに海外へ発送できる?

輸出酒類卸売業免許を取得すれば、酒販免許の面では輸出事業を行うための準備が整います。

しかし、免許を取得しただけで、どの国へでも自由にワインを発送できるわけではありません。

越境ECを始めるためには、酒販免許以外にも確認すべき点があります。

たとえば、

  • 配送・品質管理(対応する配送業者の有無、輸送中の破損・温度管理)
  • 相手国の規制・税制(個人輸入の可否、数量制限、関税・現地酒税の負担)
  • 販売時の運用(現地の表示ルール、年齢確認の方法)

などです。

ナオさん

輸出酒類卸売業免許を取れば、これまでの国内発送と同じように海外へ送れるわけではないのですね

🍷行政書士

残念ながら、そこまで単純ではありません。
日本側の酒販免許は、海外販売に必要な確認事項の一つです。相手国の制度や配送業者の条件も別に調べる必要があります。

酒類の輸入規制は、国や地域によって大きく異なります。

ある国へは個人向けに発送できても、別の国では、現地の輸入免許を持つ事業者を通す必要がある場合もあります。

また、配送業者によっても、酒類を取り扱える国や数量、アルコール度数などに条件が設けられています。

まずは販売する国と方法を絞る

ナオさんの場合、最初から世界中の消費者を販売対象にする必要はありません。

まずは、実際に問い合わせのあった国について、

  • 酒類の個人輸入が可能か
  • 対応できる配送業者があるか
  • 現地で必要となる手続や表示があるか
  • 送料や税金を含めて販売が成り立つか

を調べるところから始めるのが現実的です。

その上で、取り扱う商品、販売対象国、注文方法、発送方法などを具体化していきます。

免許申請においても、

  • どのような酒類を取り扱うのか
  • どこから仕入れるのか
  • どの国へ販売する予定なのか
  • どのような方法で輸出するのか

といった事業計画を整理しておく必要があります。

ナオさん

まず世界中へ販売できるサイトを作るのではなく、実際に問い合わせのあった国から、一つずつ可能性を調べる方が現実的ですね

🍷行政書士

はい。酒類は国ごとの規制差が大きいため、対象国と商品を絞った方が、免許申請の事業計画も具体的になります。

日本ワインを海外へ届けることには、大きな可能性があります。

一方で、国内のEC販売に海外発送を追加するだけ、というほど単純な事業ではありません。

最初は対象国や商品を絞り、小さな範囲から実現可能性を確認していくことが大切です。

ナオさんの場合

ナオさんが現在持っている一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は、実店舗や国内向けECショップでの販売に必要な免許です。

しかし、その免許だけでは、海外の一般消費者へワインを輸出して販売することはできません。
越境ECを始めるためには、輸出酒類卸売業免許の取得を検討する必要があります。

海外の人に「もう一度飲みたい」と言っていただけた今回のメールは、今すぐの海外発送にはつながりませんが、今後の海外販売の可能性を考える大きなきっかけになりました。

まとめ:免許の名称だけで判断しない

越境ECは、海外の一般消費者へのインターネット販売です。
そのため、一般的な感覚では、通信販売酒類小売業免許で販売できるように思えるかもしれません。

しかし、酒販免許上、国内向けの通信販売と、日本から海外へ自ら酒類を輸出する取引は、異なる考え方で整理されています。

国内取引や輸入後の国内販売では、基本的に誰に販売するかによって、小売と卸売の免許区分を考えます。

これに対して輸出では、手引にある「自己が輸出する酒類」という文言に着目し、輸出酒類卸売業免許を検討することになります。

そのため、海外の酒販業者へ販売する場合だけでなく、海外の一般消費者へ直接発送する越境ECについても、同じ輸出酒類卸売業免許の対象となります。

大切なのは、

  • ネットで販売するから通信販売酒類小売業免許
  • 個人に販売するから小売業免許

と、一つの要素だけで判断しないことです。

商品をどこへ、誰に、どのような方法で販売するのかという、取引全体を確認する必要があります。

また、輸出酒類卸売業免許を取得すれば、それだけで海外販売が完結するわけではありません。
相手国の輸入規制、配送方法、税金、表示なども含め、販売する国ごとに仕組みを整える必要があります。

ナオさん

まずは問い合わせのあった方の国について、実際に販売できる方法があるのかを調べてみます

🍷行政書士

それがよいと思います。
日本ワインを海外へ届けるという目標を、免許と輸出実務の両面から、一つずつ具体的な計画にしていきましょう。

海外販売は制度も実務も一つずつ確認しながら進めることが、結果的には一番の近道になります。

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この記事を書いた人

横浜の酒類販売業免許専門の行政書士。
「桜並木行政書士オフィス」を運営。
20年以上にわたり、ワインインポーターで輸入貿易実務や販促・企画業務など幅広く経験し、その現場経験を活かして、ワインビジネスを実務と法律の両面からサポートします。

■保有資格
J.S.A.ソムリエ
WSET® Level 3 Award in Wines

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