酒類販売業免許の「場所的要件」を深掘り!税務署が見る営業場所のリアルな境界線と事前対策

ワイン専門の通販事務所

酒類販売業免許では、酒類を販売する「販売場」が、事業内容に応じた適切な場所であるかが確認されます。
これが「場所的要件」と呼ばれるものです。

また、販売場とは別に酒類を保管する場合は、その保管場所や物流の流れについても整理しておく必要があります。

免許の種類や、販売場を設ける場所によって、確認されるポイントは異なります。この記事では、自宅を販売場とする場合、販売場とは別に保管場所を設ける場合、飲食店に小売販売場を併設する場合について、事前に確認しておきたい点を整理します。

目次

ネット通販(通信販売酒類小売業免許)と自宅開業の注意点

ネット通販では、店舗のような売場を設けず、自宅を販売場として申請できる場合もあります。

ただし、自宅であればどこでも販売場にできるわけではなく、その場所を酒類販売業に使用できるか、販売業務を行う場所をどのように確保するかなどを確認する必要があります。

マンションの管理規約・賃貸借契約で確認したいこと

分譲マンションや賃貸物件を販売場とする場合は、管理規約や賃貸借契約書の内容を確認する必要があります。

分譲マンションの場合

管理規約に「居住専用とし、営業用として使用してはならない」といった規定がないか。

賃貸物件の場合

契約書の使用目的が「住居」になっていないか。

「居住専用」や「営業活動不可」と定められている場合は、そのままでは販売場として使用できない可能性があります。申請に当たっては、所有者や管理組合から、酒類販売業に使用することについて承諾を得ていることを示す書類が必要になる場合があります。

居住スペースと販売場の区分

自宅の一部を販売場とする場合は、酒類販売業務を行う場所を生活空間と区分して説明できることが大切です。

  • リビングの食卓を日常生活と酒類販売業務の両方に使用するなど、販売場の範囲が曖昧な状態は、説明が難しくなります。
  • 独立した一室があれば販売場の範囲を説明しやすくなります。独立した部屋を確保することが難しい場合は、家具やパーテーションの配置、販売業務を行う場所や方法などから、販売場の範囲をどのように説明できるかを検討します。申請時には、販売場の位置や建物内の配置が分かる図面を提出します。

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卸売・輸入では保管場所の確保も重要

ワインを輸入したり、卸売を行ったりする場合は、「どこで保管するのか」も事前に整理しておく必要があります。販売場で保管するのか、自社倉庫を利用するのか、委託倉庫を利用するのかによって、必要となる書類や手続きが異なります。

販売場とは別に保管場所を設ける場合の注意点

販売場とは別の場所に販売目的の酒類を保管する場合は、「蔵置所」として、原則としてあらかじめ税務署へ「酒類蔵置所設置・廃止報告書」を提出します。

蔵置所は酒類を保管する場所であり、免許を受けていない蔵置所で受注などの販売行為を行うことはできません。

自社倉庫か委託倉庫かによって、契約関係や保管・出荷の流れを示す資料が異なります。

自宅やオフィスに保管する場合

販売用の酒類を自宅やオフィスで保管する場合は、生活用・自家消費用の酒類や、他の事業の商品と混同しないよう、保管場所を明確にしておくことが大切です。

外部の営業倉庫(定温倉庫など)を利用する場合

外部倉庫を利用する場合は、倉庫を継続して利用できることや、酒類の保管・出荷の流れを説明するため、契約書などの提出を求められることがあります。

免許を受けた販売場以外で酒類を販売することはできません。
なお、蔵置所では酒類を保管することはできますが、その場所で酒類を販売することはできません。

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飲食店に小売販売場を併設する場合の注意点

すでに飲食店(ワインバーやビストロなど)を経営している方が、「お店で出しているお酒を、ボトルでテイクアウト(小売)販売したい」と考えるケースは非常に増えています。

一見、すでにお酒を扱う場所があるため簡単そうに思えますが、販売場の区分や在庫管理について、特に事前確認が必要となるケースです。

「飲食店(飲む場所)」と「小売販売場(売る場所)」の区分

申請時には、飲食店で提供する酒類と、小売販売する酒類を区分して管理できるかが確認されます。

「どちらもお酒だし、消費税率も同じ10%(※お酒は軽減税率の対象外)だから一緒でいいのでは?」と思いがちですが、飲食店としての提供分と、小売販売分について、それぞれの売上や在庫を区分して把握できる管理体制が必要です。

飲食店と小売販売場を同じ店舗内に設ける場合は、場所的要件との関係について特に注意が必要です。店舗の構造や運営方法を踏まえ、飲食店として酒類を提供する部分と、小売販売を行う部分がどのように区分されているかが確認されます。壁・扉、売場の配置、表示、在庫や会計の管理方法などにより、その区分を説明します。

そのため、具体的には以下のような点を整理しておくことが大切です。

販売コーナーの独立

小売販売する酒類については、専用の棚やセラーを設けるなど、小売販売場として識別できる状態にします。専用の棚やセラーを設けることは一つの方法ですが、それだけで区分が十分と判断されるとは限りません。店舗全体の構造、客席との位置関係、在庫・会計の管理方法などを含めて確認されます。

レジ・会計の区分

飲食提供分と小売販売分を、それぞれ区別して記帳・管理できる体制(POSレジでの部門分けや、伝票の分離)が必要です。

在庫の混同防止

「お店でグラスワインとして出すボトル」と「お客様が買って帰るためのボトル」は、バックヤードでも棚を分け、混ざらないように管理しなければなりません。

飲食店営業許可との関係

飲食店内に小売販売場を設ける場合は、保健所の飲食店営業許可との関係についても事前に確認しておくと安心です。店舗の図面を用意し、どの部分を飲食店として使用し、どの部分を小売販売場とするのかを整理しておきましょう。

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まとめ:場所の確認は「契約・リフォーム前」に

場所的要件は、物件を契約した後や内装工事が終わってから見直そうとすると、レイアウトの変更や追加工事が必要になる場合があります。

そのため、

  • この場所で申請できるか
  • 販売場の区分は適切か
  • 保管場所をどのように確保するか

といった点は、契約や工事の前に確認しておくことをおすすめします。

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酒販免許の種類や取得要件について知りたい方はこちら

酒類販売を始めたい方に向けて、酒販免許の種類や選び方、取得要件、申請手続きなどを分かりやすく解説しています。


酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。

当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。


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この記事を書いた人

横浜の酒類販売業免許専門の行政書士。
「桜並木行政書士オフィス」を運営。
20年以上にわたり、ワインインポーターで輸入貿易実務や販促・企画業務などを経験。現場経験と法律の両面からワインビジネスをサポートします。

■保有資格
J.S.A.ソムリエ
WSET® Level 3 Award in Wines

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