はじめに:酒販免許には、今も「需給調整要件」がある
酒類販売業免許には、申請者の経歴や経営能力、販売場の場所、財務状況など、さまざまな審査要件があります。
その中でも、少し分かりにくいのが「需給調整要件」です。
「需給調整」と聞くと、「その地域に酒屋が多すぎると、新しく酒販免許を取れないの?」と思われるかもしれません。
実際、かつての酒販免許制度には、地域の人口や既存の酒販店との距離を基準として、新たな酒販店の出店を制限する仕組みがありました。
しかし、こうした人口基準や距離基準は、規制緩和によってすでに廃止されています。
それでは、現在の酒販免許では「需給調整」はもう行われていないのでしょうか。
実は、そうではありません。
現在でも酒税法には需給調整に関する規定が残されており、免許の種類によって異なる形で審査に関係しています。
今回は、かつての規制から現在の通信販売、卸売、一般小売に残る規制まで、酒販免許の「需給調整要件」を全体から見ていきます。
そもそも「需給調整要件」とは?
酒税法第10条第11号では、酒類の製造免許や販売業免許について、酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許を与えることが適当でないと認められる場合を、免許の拒否要件の一つとしています。
なぜ、酒販免許で「需要と供給」のバランスまで考えるのでしょうか。
背景にあるのは、酒税です。
酒税は酒類の製造者が納税しますが、商品価格に含まれた酒税相当額が流通を通じて消費者へ円滑に転嫁されることで、製造者による酒税の納付が可能となる仕組みになっています。
そのため、酒類業者が過度に増えて過当競争が起こり、酒類の需給バランスが崩れることで、製造者や販売業者の経営基盤が不安定になれば、最終的には酒税の確保にも影響する可能性があります。
こうした事態を防ぎ、酒税を安定して確保することが、需給調整要件の基本的な考え方です。
したがって、需給調整要件は、単に「既存の酒屋を守るための制度」と位置づけられているわけではありません。
あくまで、酒税の保全という酒税法上の目的につながる制度です。
かつては「人口」と「距離」で新しい酒販店を制限していた
かつての一般酒類小売業免許では、現在よりも直接的な需給調整が行われていました。
その代表的なものが、「人口基準」と「距離基準」です。
地域の人口に対して酒販店が多すぎないか、既存の酒販店との距離が近すぎないかといった基準によって、新たに酒類小売業へ参入できる事業者が制限されていました。
しかし、こうした規制については、消費者の利便性や新規参入、競争促進などの観点から見直しが進められます。
その結果、距離基準は2001年(平成13年)に廃止され、人口基準も段階的な緩和を経て2003年(平成15年)に廃止されました。
現在では、「近所に酒屋が多いから、一般酒類小売業免許を取得できない」という仕組みではありません。
ただし、ここで注意したいのは、人口基準や距離基準が廃止されたことと、酒税法上の「需給調整要件」そのものがなくなったことは、同じではないという点です。
需給調整は、免許の種類によって形を変えて残っている
現在の酒販免許制度を見ると、昔のように地域の酒販店数を広く制限する仕組みはなくなっています。
一方で、免許の種類によっては、現在も異なる形で需給調整が行われています。
たとえば、
- 通信販売酒類小売業免許では、通信販売できる酒類の範囲
- 全酒類卸売業免許やビール卸売業免許では、地域ごとの免許可能件数
- 一般酒類小売業免許では、特定の事業者に対する免許の取扱い
というように、その現れ方は同じではありません。
ここからは、それぞれを見てみましょう。
通信販売酒類小売業免許―なぜ国産酒には「3,000kL」の制限がある?
通信販売酒類小売業免許では、インターネットなどを利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に酒類を販売することができます。
ただし、この免許を取得すれば、どのような酒類でも通信販売できるわけではありません。
国産酒類については、原則として、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kL未満である製造者が製造・販売する酒類などに限定されています。
一方、輸入酒類については、この3,000kLという基準はありません。
そのため、たとえば国産ワインの場合、小規模なワイナリーが製造するワインは通信販売の対象となる一方、大規模なメーカーが製造するワインについては、通信販売酒類小売業免許だけでは販売できない場合があります。
ここで、「なぜ、製造者の規模によって通信販売できるかどうかが変わるの?」と疑問に思われるかもしれません。
この制限も、実は「需給調整要件」の一つです。
通信販売酒類小売業免許は、通信販売への参入ニーズが高まったことを背景に、1989年(平成元年)に設けられました。
その際、通信販売で扱える酒類については、一般の酒販店では通常入手することが難しい国産酒や輸入酒などを中心とする考え方が採られました。
つまり、通信販売という新しい販売方法を認める一方で、大手メーカーのビールなど、一般の酒販店で広く流通している酒類については販売を制限するという仕組みです。
現在の3,000kLという基準も、この通信販売酒類小売業免許における需給調整の考え方の中に位置づけられています。
現在ではインターネット通販が身近になったため、少し分かりにくく感じる制度かもしれません。
しかし、単に「国産酒は3,000kL未満」と覚えるのではなく、このルールが酒税法上の「需給調整要件」から来ていることを知ると、通信販売酒類小売業免許の商品制限の背景が見えやすくなります。
なお、一般酒類小売業免許では、原則としてすべての品目の酒類を小売することができるため、このような製造者の課税移出数量による商品制限はありません。
1989年(平成元年)6月以前から酒類小売業免許を有している事業者については、取扱いが異なる場合があります。
通信販売酒類小売業免許が設けられる以前に付与された小売業免許には、現在のような「通信販売を除く」旨の条件が付されていないものがあります。このような免許では、通信販売酒類小売業免許における3,000kL基準による制限を受けず、大手メーカーの国産酒類を含めて通信販売を行うことができます。
卸売業免許では、現在も「免許可能件数」がある
需給調整がより分かりやすい形で残っているのが、一部の酒類卸売業免許です。
「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」については、現在も卸売販売地域ごとに「免許可能件数」が設定されています。
卸売販売地域は都道府県を一つの単位とし、その地域の酒類消費数量や既存の卸売販売場数などを基に、一定期間に新たに付与できる免許の件数が算定されます。
申請数が免許可能件数を上回る場合には、公開抽選が行われることもあります。
したがって、この2つの卸売業免許については、現在でも新規参入者が要件を満たせば必ず免許を取得できるという仕組みではありません。
ただし、すべての酒類卸売業免許に同じ需給調整があるわけではありません。
たとえば、洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許などについては、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数による需給調整は行われていません。
「卸売免許は枠が空いていないと取れない」と一括りに考えないことが大切です。
一般酒類小売業免許では、現在何が残っている?
それでは、一般酒類小売業免許はどうでしょうか。
前述したとおり、人口基準や距離基準はすでに廃止されています。
一方、国税庁の法令解釈通達では、現在も次のような者について、「当分の間」一般酒類小売業免許を付与しないものとしています。
一つは、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に限定されている法人や団体です。
もう一つが、酒場、旅館、料理店など、酒類を取り扱う接客業者です。
もっとも、飲食店等であるというだけで、一般酒類小売業免許を絶対に取得できないという意味ではありません。
通達には、国税局長が免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、この取扱いの例外となることも定められています。
飲食店がお酒を持ち帰り販売したい場合は?
この規定が、現在の一般酒類小売業免許で実務上問題になりやすい場面の一つが、飲食店で酒類の持ち帰り販売を始めるケースです。
たとえば、「店内で提供しているワインを、お客様から『気に入ったので1本持ち帰りたい』と言われた」という場合を考えてみましょう。
飲食店が、店内で飲用に供するために酒類を提供することと、ボトルなどの酒類を持ち帰り用として継続的に販売することは、酒税法上同じではありません。
営業場以外の場所で飲用されることを予知して酒類を継続して販売する場合には、酒類販売業免許が必要になります。
そこで一般酒類小売業免許の取得を検討することになりますが、飲食店等は、先ほど見た需給調整要件にも関係します。
さらに、飲食店と酒販店を兼業する場合には、飲食店営業と酒類販売業をどのように区分するのか、酒類の仕入れ、売上、在庫や帳簿をどのように管理するのかといった点も検討する必要があります。
つまり、「飲食店の一角にワインを並べれば、そのまま持ち帰り販売もできる」という単純な話ではありません。
一方で、飲食店だから酒販免許を取得できない、ということでもありません。
この点については、次回の記事で、飲食店が酒類の持ち帰り販売を始める場合の酒販免許について、もう少し具体的に見ていきます。
まとめ:需給調整は「なくなった」のではなく、形を変えて残っている
かつての一般酒類小売業免許では、人口基準や距離基準によって、新しい酒販店の参入そのものが広く制限されていました。
これらの基準は規制緩和によって廃止され、現在では、地域に酒販店が多いというだけで一般酒類小売業免許を取得できない仕組みではありません。
しかし、需給調整要件そのものがなくなったわけではありません。
現在でも、
- 通信販売酒類小売業免許では、通信販売できる酒類の範囲
- 全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許では、地域ごとの免許可能件数
- 一般酒類小売業免許では、一定の事業者に対する免許の取扱い
というように、異なる形で需給調整の考え方が残っています。
一見すると関係のない規制に見えますが、いずれも酒税法第10条第11号の「需給調整要件」という共通の考え方につながっています。
酒販免許の個々の要件だけを見るのではなく、このように制度全体から見ることで、「なぜ、この免許にはこの制限があるのか」が分かりやすくなることがあります。
人口基準や距離基準による需給調整が緩和される一方で、酒類の販売については、20歳未満の者への販売防止など、適正な販売管理を求める仕組みが整えられてきました。
こうした規制緩和と販売管理の関係については、次の記事で、現在の「酒類販売管理者」制度が設けられた背景から詳しく見ています。

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