【酒販免許】酒販経験がなくても免許は取れる?―これまでの職歴はどう評価される?

飲食店のバックヤードで仕入れたワインを検品しているところ
目次

はじめに:「酒販会社で働いたことがないけれど、大丈夫?」

酒販免許を取ってワインショップやネットショップを始めたいと思ったとき、

「酒屋や酒販会社で働いた経験がない」
「ワインバーでは長く働いてきたけれど、酒販経験とは違うの?」
「ワインの資格は持っているけれど、これだけでは足りない?」
「これまでの営業や小売の経験は関係ないのだろうか」

と気になる方もいるのではないでしょうか。

酒販免許では、申請者が酒類販売業を適正に経営するための知識や能力を持っているかどうかも審査されます。

ただし、ここでいう経験は、単純に「酒販会社に何年間勤めていたか」だけで判断されるものではありません。

国税庁の法令解釈通達でも、一般酒類小売業免許については、申請者の「経験その他から判断」して、酒類小売業を経営するのに十分な知識・能力があるかを見るという建て付けになっています。

酒類の製造・販売業務に引き続き3年以上従事した人などは、原則として要件を満たすものとして取り扱われますが、「3年以上の酒販会社勤務」がすべての申請者に一律に課される絶対条件という書き方ではありません。

では、酒販経験が十分でない場合、これまでのどのような職歴が評価材料になるのでしょうか。

今回は、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・洋酒卸売業免許・輸出入酒類卸売業免許の違いにも触れながら、これまでの職歴をどう考えればよいのかを整理します。

まず知っておきたい―免許によって「経験」の見られ方は同じではない

ひと口に酒販免許といっても、取得する免許によって、国税庁が示している経験・能力の基準には違いがあります。

免許経験・能力についての考え方
一般酒類小売業免許経験その他から、酒類小売業を経営する十分な知識・能力を判断。酒類製造・販売業務3年以上等は、原則として要件を満たす経歴の例
通信販売酒類小売業免許通信販売を行うための十分な知識・経営能力・販売能力を判断。具体的な「○年以上」の経歴例は示されていない
洋酒卸売業免許経験その他から、酒類販売業を経営する十分な知識・能力を判断。酒類製造・販売業務3年以上等は、原則として要件を満たす経歴の例
輸出入酒類卸売業免許輸出入酒類卸売業を経営する十分な知識・能力を判断。具体的な「○年以上」の経歴例は示されていない

通信販売酒類小売業免許について、国税庁の通達は「経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力」を求めています。
一般小売のような「3年以上」という具体的な経歴例は置かれていません。

一方、洋酒卸売業免許については、一般小売と同じように、酒類の製造・販売業務に引き続き3年以上従事した人などが、原則として要件を満たす経歴として示されています。

同じワインを酒販業者へ卸売りする場合でも、自社が海外から輸入したワインを卸売りする場合と、国内のインポーターから仕入れたワインを卸売りする場合では、必要となる卸売業免許が異なることがあります。

そして、輸出入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許では、経験・能力について国税庁が示している基準の書き方にも違いがあります。

したがって、単に「酒販経験がありません」と言っても、どの免許を取得しようとしているのかによって、その意味合いは少し違います。

酒販会社勤務歴がなくても、そこで審査が終わるわけではない

酒類の製造・販売業務への典型的な従事経験がないからといって、それだけで直ちに要件を満たさないと判断されるわけではありません。

一般酒類小売業免許の手引では、所定の従事経験・経営経験がない場合についても、その他の業での経営経験や酒類販売管理研修の受講状況などから、酒類の商品管理に関する知識・経験、酒税法上の記帳義務などを適切に履行できる知識・能力があるかを実質的に審査するという考え方が示されています。

卸売業免許の手引にも同様の考え方があります。

つまり重要なのは、履歴書に書かれた会社名や肩書だけではありません。

これまでの仕事の中で、

  • 「商品を仕入れていた」
  • 「顧客に販売していた」
  • 「受注から発送まで管理していた」
  • 「在庫を管理していた」
  • 「取引先との商談を担当していた」
  • 「店舗や部門を管理していた」

といった経験がないかを具体的に見ていくことになります。

これまでの職歴は、何を説明する材料になる?

同じ職歴でも、酒販免許とのつながり方はさまざまです。

たとえば食品・飲料関係の仕事であれば、商品の仕入れ、保管、品質管理、在庫管理などの経験があるかもしれません。

小売店であれば、接客だけではなく、商品発注、入荷、棚卸し、売上管理まで担当していた可能性があります。

法人営業であれば、取引先との商談、見積り、受注、納期調整、代金回収など、BtoB取引の一連の流れを経験していることがあります。

ECサイトを運営していたのであれば、商品掲載、注文受付、決済、発送、返品、顧客対応など、通信販売の仕組みそのものを理解していることが考えられます。

特に通信販売酒類小売業免許では、「通信販売を行うための知識、経営能力及び販売能力」が審査項目となっています。そのため、酒類ではない商品であっても、EC運営経験は申請者の能力を説明するうえで関係しやすい経験と考えられます。

大切なのは、「営業職でした」「小売店にいました」と職種名だけで終わらせず、実際にどのような業務を担当していたのかまで振り返ることです。

飲食店でワインを扱ってきた経験はどう評価される?

ここは、ワインショップの開業を考えている方には特に気になるところでしょう。

ワインバーやフレンチ、イタリアンなどで長く働いてきた方の中には、ワインについて非常に豊富な知識と経験を持つ方もいます。

  • ワインリストを作成していた。
  • 仕入れるワインを選定していた。
  • セラーや在庫を管理していた。
  • お客様にワインを説明していた。
  • スタッフに商品知識を教えていた。

こうした仕事を何年も経験している方であれば、「自分は酒類について十分経験がある」と感じるのも自然です。

ただし、ここで注意したいのは、飲食店で酒類を提供してきた経験と、酒類販売業者として酒類を販売してきた経験は、そのまま同じものではないということです。

飲食店では、酒類を店内で飲用に供することが中心です。

一方、酒類販売業では、酒類を商品として仕入れ、販売し、受払いや記帳、在庫管理などを行います。

一般酒類小売業免許が、消費者だけでなく飲食店などへの酒類販売にも用いられる免許であることからも、「飲食店として酒を提供する立場」と「酒類販売業者として酒を販売する立場」は区別して考える必要があります。

もっとも、飲食店経験がまったく評価材料にならないという意味ではありません。

たとえば、ワインの仕入れや商品選定、保管・在庫管理、顧客への商品説明などを担当していたのであれば、酒類の商品知識や商品管理能力などを説明する材料になり得ます。

また、自ら飲食店を経営してきた方であれば、仕入れ、売上、在庫、スタッフ管理など、事業を運営してきた経験もあります。

したがって、「飲食店で10年働いた=酒類販売業務10年」と単純に置き換えることはできませんが、「飲食店だから酒販経験はゼロで、何も評価されない」と考える必要もありません。

その飲食店で、酒類に関して実際にどのような仕事をしてきたのか。

ここまで具体的に整理することが大切です。

店長や管理職としての経験は?

店長や管理職として、売上や仕入れ、在庫、人員配置、スタッフ管理などを担当してきた場合には、事業や店舗を管理してきた経験があります。

ここでも、単に「店長だった」「管理職だった」という肩書だけではなく、実際にどのような業務を担当し、どこまで責任を持っていたのかを整理することが大切です。

酒類販売管理研修を受ければ、経験不足を補える?

酒類販売管理研修については、少し丁寧に考える必要があります。

酒類販売管理研修は、本来、酒類販売管理者が酒類販売に関する法令や商品知識などを身につけ、適正な販売管理を行うための制度です。国税庁の現行モデルテキストでも、酒類販売に関する法令とともに、酒類の商品知識や品質管理などが扱われています。

一方、免許審査では、典型的な酒販等の従事経験がない場合に、その他の業での経営経験に加えて、酒類販売管理研修の受講状況なども踏まえ、酒類の商品管理や酒税法上の義務に関する知識・能力を実質的に審査する考え方が示されています。

卸売業免許の手引にも同様の記載があります。

そのため、「酒販経験が3年ない→管理者研修を受ければ3年経験の代わりになる」という関係ではありません。

ただし、酒販経験が十分でない申請者について、その人が酒類販売に必要な知識や能力を備えているかを判断する際には、管理研修の受講も一つの材料になります。

「経験不足を研修だけで埋める」というより、これまでの経歴と研修で身につけた知識などを合わせて、実質的に判断されると考える方が正確です。

履歴書は「どこに何年いたか」だけを見るものではない

酒販免許の申請では、申請者などの履歴書を提出します。

このとき、

「○○株式会社 5年」
「レストラン勤務 8年」
「営業職 10年」

と勤務先と期間だけを見るのではなく、その中身まで振り返ってみることが大切です。

同じ「営業10年」でも、商談だけをしていた人と、見積り、受注、仕入先調整、売掛金管理、部下の管理まで担当していた人では、経験してきた仕事が違います。

同じ「飲食店10年」でも、ホール業務だけだった人と、ワインの仕入れ、セラー管理、スタッフ教育、店舗運営まで担当していた人では、酒類販売業につながる知識や能力も異なります。

酒販免許の審査で大切なのは、職歴の名称ではなく、これまでの仕事の中に、酒類販売業を適切に行うためのどのような経験・知識・能力があるのかを整理することです。

まとめ:酒販経験の「ある・なし」だけで判断しない

酒販免許では、酒販会社で働いた経験がないからといって、それだけで免許取得ができないとは限りません。

一方で、飲食店で長くワインを扱っていた、ワイン資格を持っている、営業経験が長い、といった事情だけで、自動的に要件を満たすともいえません。

一般小売、通信販売、洋酒卸、輸出入卸など、取得する免許によって経験・能力の見られ方にも違いがあります。

そのうえで、

  • これまでどのような仕事をしてきたのか。
  • そこでどのような知識や能力を身につけてきたのか。
  • それを、これから行う酒類販売業にどう生かせるのか。

という視点で経歴を整理することが重要です。

「酒販経験がありません」という一言だけで判断せず、これまでの職歴を一つずつ振り返ってみると、酒類販売業につながる経験が見えてくることがあります。


酒販免許の種類や取得要件について知りたい方はこちら

酒類販売を始めたい方に向けて、酒販免許の種類や選び方、取得要件、申請手続きなどを分かりやすく解説しています。


酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。

当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。


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この記事を書いた人

横浜の酒類販売業免許専門の行政書士。
「桜並木行政書士オフィス」を運営。
20年以上にわたり、ワインインポーターで輸入貿易実務や販促・企画業務などを経験。現場経験と法律の両面からワインビジネスをサポートします。

■保有資格
J.S.A.ソムリエ
WSET® Level 3 Award in Wines

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