はじめに:「このワイン、おいしいから1本買って帰りたい」と言われたら?
レストランやワインバーでワインを提供していると、「このワイン、おいしかったので、もう1本買って帰れますか?」とお客様から聞かれることがあります。
店内では普通に提供しているワインですから、「未開栓のボトルをそのまま渡すだけなら問題ないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、飲食店でお酒を提供することと、お客様が持ち帰るためのお酒を販売することは、酒税法上は別の取扱いになります。
飲食店がワインや日本酒などを店頭で販売したい場合には、飲食店営業許可とは別に、原則として酒類販売業免許が必要です。
今回は、飲食店が酒類の持ち帰り販売を始める場合に、どのような点を考えておく必要があるのかを整理します。
店内で「提供」するだけなら酒販免許は必要ない
レストランやバーなどが、仕入れたワインをグラスやボトルでお客様に提供し、その場で飲んでもらう場合、酒類販売業免許は必要ありません。
酒税法では、酒場や料理店などが、酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する場合には、酒類販売業免許を必要としない取扱いとなっています。
そのため、
- グラスワインとして提供する
- ボトルを開栓してテーブルで提供する
- 料理とのペアリングコースで提供する
といった通常の飲食店営業であれば、酒販免許の問題は生じません。
ここでは分かりやすく、「開栓して店内で提供する酒」と「未開栓のまま持ち帰る酒」を対比していますが、開栓したかどうかだけで酒販免許の要否が決まるわけではありません。
ポイントは、その酒が店内で飲用に供されるものなのか、それともお客様が店外へ持ち帰って飲むために販売されるものなのか、という違いです。
持ち帰り用のボトルを販売するなら酒販免許が必要
お客様が店外へ持ち帰って飲むためにワインなどを販売する場合には、酒類販売業免許が必要です。
たとえば、「今日飲んだワインがおいしかったので、家でも飲みたい」というお客様に、未開栓のボトルを販売して持ち帰ってもらう場合です。
この場合、そのワインは飲食店で「提供」するものではなく、店外で飲用されるために「販売」する酒類となります。
国税庁も、テイクアウトなど営業場以外の場所で飲用されるための酒類を販売する場合には、販売場ごとに酒類販売業免許が必要になるとしています。
店頭で一般消費者にワインなどを販売する場合には、通常、一般酒類小売業免許を検討することになります。
飲食店でも一般酒類小売業免許を取得できる?
では、すでに飲食店を営業している事業者が、同じ店舗にワインの販売コーナーを設けて、一般酒類小売業免許を取得することはできるのでしょうか。
飲食店だから酒販免許を取得できない、というわけではありません。
ただし、一般的なワインショップなどが申請する場合とは異なり、飲食店には酒税法上、注意しなければならない要件があります。
一つは「場所的要件」です。
酒税法第10条第9号に関する国税庁の法令解釈通達では、申請する販売場が酒場や料理店等と同一の場所である場合は、原則として「取締り上不適当と認められる場所」に該当するものとして取り扱われています。
もう一つが「需給調整要件」です。
同条第11号に関する通達では、酒場、旅館、料理店等の酒類を取り扱う接客業者について、原則として一般酒類小売業免許を付与しない取扱いが現在も残っています。
ただし、国税局長において免許を付与することについて支障がないと認められる場合は、この限りではありません。
つまり、飲食店が酒販免許を取得する場合には、飲食営業と酒販営業をどのように区分して運営するのかが重要になります。
「店内の一角を販売コーナーにすればよい」だけではない
飲食店に酒販スペースを設けるというと、
「店内の一角を棚やパーテーションで区切って、ワインを並べればよいのでは?」
と考えるかもしれません。
しかし、飲食店と酒販店の区分は、場所だけの問題ではありません。
国税庁の手引では、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供する酒類と酒販店で販売する酒類が混合されないよう、
- 飲食店部分と酒販店部分の場所
- 酒類の仕入れ
- 売上
- 在庫管理
- 帳簿
などを明確に区分する必要があるとされています。
つまり、申請時に販売スペースを図面上で区切るだけではなく、免許取得後に実際にどのように店舗を運営するのかまで考えておく必要があります。
なぜ飲食店の酒販は、通常の酒販店と少し違うの?
酒税法上、飲食店はもともと、酒販店から酒類を仕入れ、店内でお客様に提供する立場にあります。店内で飲用に供するだけであれば、酒類販売業免許は必要ありません。
一方、その飲食店が一般酒類小売業免許を取得して持ち帰り販売を始めると、同じ事業者の中に、性質の異なる二つの酒類の流れが生まれます。
飲食用の酒類は、飲食店として仕入れて店内で提供するものです。
これに対して、小売販売用の酒類は、酒類小売業者として卸売業者等から仕入れ、消費者へ販売するものです。
つまり、飲食店が酒販を兼業する場合には、一つの事業者が「飲食店」と「酒類小売業者」という二つの立場を持つことになります。
そのため、単に店内の一角を販売スペースとして区切るだけではなく、飲食用と小売販売用の酒類が混在しないよう、それぞれの流れを区分して管理できる体制が求められます。
こうして考えると、飲食店が酒販免許を取得する際に、販売場の区分だけでなく、仕入れや在庫、売上、帳簿などの管理方法まで確認される理由も分かりやすくなります。
同じワインを扱う場合ほど、区分が重要になる
ワインバーやレストランがワインショップを併設する場合、飲食店で提供しているワインと、ショップで販売したいワインが重なることも多いでしょう。
同じ銘柄を扱う場合であっても、どの酒類が飲食用で、どの酒類が販売用なのかを区分して管理できるようにしておく必要があります。
たとえば、
- 「このワインは飲食店で提供するために仕入れたもの」
- 「こちらはお客様にボトルで販売するために仕入れたもの」
という区分が分かるよう、仕入れや在庫、売上などを管理できる体制を考えておく必要があります。
また、飲食用と販売用では仕入れの取引も異なります。
これまで飲食店として取引してきた酒販店から、酒販免許取得後もそのまま販売用のワインを仕入れられるとは限りません。
飲食店が店内で提供するための酒類は酒類小売業者から仕入れることができますが、一般酒類小売業免許を取得して販売するための酒類は、原則として酒類卸売業免許を持つ事業者から仕入れる必要があります。
そのため、現在の仕入先が飲食店向けの販売には対応していても、酒販店向けの卸売には対応できない場合があります。
販売用の酒類をどこから仕入れるのかについても、免許申請前に確認しておきたいポイントです。
区分方法は店舗によって同じとは限らない
飲食店と酒販店をどの程度、どのような方法で区分すればよいのかは、店舗の構造や実際の営業方法によっても変わります。
申請時には、販売用の商品をどこに置くのか、飲食用と販売用の酒類をどのように保管するのか、レジや在庫をどのように管理するのかなど、具体的な店舗運営について確認されます。
そのため、店舗のレイアウトや仕入れ、在庫管理などを具体的に検討したうえで、事前に管轄へ相談しながら申請準備を進めることが大切です。
まとめ:飲食店の酒販免許は、取得後の店舗運営まで考えておく
飲食店だからといって、酒類の持ち帰り販売ができないわけではありません。一般酒類小売業免許を取得することで、ワインなどを店頭販売できる場合があります。
ただし、飲食店の場合は、単に販売スペースを設ければよいというものではありません。
飲食店が酒販を兼業すると、一つの事業者の中に「飲食店」と「酒類小売業者」という二つの立場が生まれるためです。
飲食営業と酒販営業について、
- どこで販売するのか。
- どのように仕入れるのか。
- どこに保管するのか。
- 売上や在庫をどのように管理するのか。
といった、免許取得後の実際の店舗運営まで考えたうえで申請準備を進めることが大切です。
特に、飲食店と酒販店を同じ店舗で運営する場合の具体的な区分方法については、店舗の構造や営業形態によって個別に確認が必要になることがあります。
なお、飲食店が酒販免許取得した後に、飲食用と販売用の酒類を、仕入れ・在庫・売上・記帳の面でどのように考えるかは、こちらの記事で解説しています。

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