【お酒の制度】なぜお酒の免許は税務署?―酒税からたどる酒類行政の歴史

明治時代の酒屋イメージ
目次

はじめに

酒屋やワインショップを開くために必要な「酒類販売業免許」。

飲食店の営業許可であれば保健所、会社の登記であれば法務局ですが、酒類販売業免許の申請先は、販売場を管轄する税務署です。

初めて酒販免許について調べた方の中には、

「お酒を売るための免許なのに、なぜ税務署なのだろう?」

と、不思議に思う方もいるかもしれません。

その理由をたどっていくと、現在の酒類販売業免許よりもずっと前、明治時代の「酒税」に行き着きます。

今回は、酒税と酒類行政の歴史を少し振り返りながら、なぜ現在も税務署が酒類販売業免許を扱っているのかを見てみます。

明治時代、お酒は国の重要な財源だった

酒に対する税の歴史は古く、明治政府になってから始まったものではありません。

しかし、明治になると、近代的な税制度の整備とともに、酒に対する課税も大きく変わっていきます。

明治4年(1871年)には、江戸時代から続いていた「酒造株」の制度が廃止され、その後、酒類税則、酒造税則、酒造税法などが制定されていきました。

酒税は増税を重ね、明治政府にとって非常に重要な財源となります。

明治32年(1899年)には、酒税が国税収入の35.5%を占め、地租を抜いて国税収入の第1位となりました。

現在の感覚からすると、「国税収入の3分の1以上がお酒」というのは、かなり意外に感じられるかもしれません。

当時の国にとって、お酒は単なる嗜好品ではなく、国家財政を支える重要な課税対象でもあったのです。

酒税を確実に徴収するため、酒造りも厳しく管理された

酒税が重要な財源になれば、国としては、

「どこで、どれだけ酒が造られているのか」

を正確に把握する必要があります。

明治29年(1896年)には酒造税法が制定され、同じ年に税務署が設置されました。

その後、酒類を製造しようとする者は、製造場や製造する酒類を定めて、所轄税務署へ免許を申請する仕組みとなっていきます。

酒類の製造数量なども税務当局の管理対象となりました。

つまり、現在の酒類行政と税務署との関係は、酒類販売業免許から始まったわけではありません。

そのずっと前から、

酒を造る

酒税を課す


酒税を確実に徴収するために酒造業を管理する

という関係があったのです。

昭和13年、「造った量」から「出荷した量」へ

酒税の歴史をたどるうえで、大きな転換点となったのが昭和13年(1938年)です。

この年、支那事変特別税法によって「庫出税(くらだしぜい)」が導入されました。

それまでの酒税では、酒を造った量に応じて課税する「造石税(ぞうこくぜい)」が中心でしたが、庫出税では、酒類を製造場から移出するとき、または輸入酒類を保税地域から引き取るときに、その数量に応じて課税します。

背景には、酒税を消費税として考えれば、酒を造った段階よりも、商品として出荷され、消費に近づいた段階で課税する方が適しているという考え方がありました。

庫出税は昭和15年(1940年)の酒税法制定に際して酒税に統合され、その後、酒税は次第に製造量ではなく移出量を基準として課税する仕組みへ移っていきます。

そして昭和13年は、もう一つ、現在の酒類行政につながる大きな制度が始まった年でもあります。

酒類販売業免許制度です。

酒税の課税方法が大きく変わったこの年、酒類の販売についても免許制度が導入されました。

酒税は、現在も「流通に入る入口」で課税される

こうした流れを経て、現在の酒税も、酒類が製造場から移出される段階などで課税される仕組みとなっています。

国内で製造された酒類については、原則として製造場から移出されたときに酒税の納税義務が成立します。

輸入酒類の場合は、原則として保税地域から引き取られたときです。

大まかな流れで表すと、

製造・輸入 卸 小売 消費

となり、酒税は、この酒類が国内の流通に入っていく入口で課税される仕組みになっています。

国内で造られたワインであれば製造者、海外から輸入したワインであれば保税地域から引き取る者が、原則として酒税の納税義務者になります。

一方、酒販店やスーパーでワインを購入する消費者が、自分で酒税を申告して納めるわけではありません。

酒税は商品価格に含まれ、最終的には消費者が負担することが予定されている間接税です。

では、なぜ「売る人」にも免許が必要になった?

ここで一つ疑問が出てきます。

酒税を納めるのが基本的に製造者や輸入時の引取者なのであれば、なぜ卸売業者や小売業者にまで免許が必要なのでしょうか。

現在につながる酒類販売業免許制度が始まったのは、昭和13年(1938年)です。

当時は酒類小売業者が増え、廉売競争が激しくなっていました。

経営基盤の弱い小売業者が酒造業者への代金を支払えなくなるなど、流通の混乱が酒造業者にも影響するようになります。

酒造業者から酒税を確実に徴収するためには、その先にある酒類の流通も安定している必要があります。

そこで、酒税の保全を図る観点から、酒類を販売する事業者についても免許制度が導入されました。

酒税そのものを卸売業者や小売業者に課税するようになった、ということではありません。

酒税の納税義務者は基本的に製造者や輸入時の引取者のまま、酒類の流通を担う事業者も免許制度の中に置くことになったのです。

酒販免許を取った後も税務署との関係が続く理由

この歴史を知ると、酒販免許を取得した後にも税務署への手続が続く理由が少し分かりやすくなります。

酒類販売業者には、酒類の仕入れや販売について帳簿を備え、一定の事項を記帳する義務があります。

また、毎年、酒類の販売数量や年度末の所持数量などを税務署へ報告します。

国税庁は、この販売数量等の報告について、酒税の取締り上必要であるとともに、酒類行政上の基礎資料として必要なためと説明しています。

酒販免許は、「最初に免許を取ればそれで終わり」という制度ではありません。

免許取得後も、酒類がどのように流通しているのかを把握する仕組みの中に酒類販売業者が位置づけられているのです。

飲食店でお酒を出すだけなら、なぜ酒販免許はいらない?

ここまで考えると、飲食店と酒販店の違いも見えてきます。

レストランが仕入れたワインを店内でグラスやボトルで提供する場合、そのワインはすでに製造場から移出され、または輸入時に保税地域から引き取られ、国内の流通を経て飲食店まで届いています。

飲食店は、その酒を営業場でお客様に飲んでもらう消費の場です。

そのため、飲食店が専ら自己の営業場で酒類を飲用に供する場合には、酒類販売業免許は必要ありません。

一方、飲食店がワインをボトルのまま販売し、お客様が自宅へ持ち帰る場合には事情が変わります。

その場合、飲食店は「酒を飲ませる場所」であるだけでなく、酒類を消費者へ販売する流通の一部にもなります。

そのため、原則として酒類販売業免許が必要になります。

店内提供と持ち帰り販売の間に境界があるのも、酒税と酒類流通という視点から見ると理解しやすくなります。

「税金」だけではない現在の酒類行政

もっとも、現在の酒類行政を「酒税を徴収するための制度」だけで説明することはできません。

酒類販売管理者制度、20歳未満の者の飲酒防止、酒類の表示、酒類業の健全な発達など、現在の酒類行政にはさまざまな目的があります。

酒税が国家財政の大きな柱だった明治時代から100年以上が経ち、酒類を取り巻く社会も流通も大きく変わりました。

それでも、

製造・輸入 卸 小売 消費

という酒類の流れを国税庁・税務署が所管し、製造や販売に免許制度を設けている背景には、酒税と酒類行政が長く一体となって歩んできた歴史があります。

まとめ―なぜ酒販免許の申請先は税務署なのか

現在の酒類販売業免許だけを見ると、なぜ販売業者が税務署から免許を受け、販売数量を報告するのか、少し不思議に感じるかもしれません。

しかし、酒税が国の重要な財源だった時代から歴史をたどってみると、酒類行政はまず製造を把握し、やがて出荷、販売へと、その管理の範囲を広げてきたことが分かります。

現在の酒販免許や記帳・報告の仕組みも、こうした長い酒税行政の歴史の延長線上にあります。


参考資料
本記事の作成にあたっては、主に次の資料を参照しています。


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酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。

当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。


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この記事を書いた人

横浜の酒類販売業免許専門の行政書士。
「桜並木行政書士オフィス」を運営。
20年以上にわたり、ワインインポーターで輸入貿易実務や販促・企画業務などを経験。現場経験と法律の両面からワインビジネスをサポートします。

■保有資格
J.S.A.ソムリエ
WSET® Level 3 Award in Wines

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