はじめに―通販免許があれば、どんなお酒でも売れる?
通信販売酒類小売業免許を取得すれば、インターネットなどを利用して、広い地域の消費者にお酒を販売できるようになります。
ただし、通信販売酒類小売業免許があれば、どんなお酒でも自由に販売できるわけではありません。
特に注意したいのが、国産酒類と輸入酒類の違いです。
国産酒類には、酒類製造者の課税移出数量について、いわゆる「3,000kL基準」があります。
一方、輸入酒類にはこの基準はありません。
今回は、通信販売酒類小売業免許ではどのようなお酒を販売できるのか、免許申請時の準備とあわせて整理します。
通信販売では「売れる酒類の範囲」に条件がある
一般酒類小売業免許では、原則としてすべての品目の酒類を小売することができます。
これに対して、通信販売酒類小売業免許では、通信販売できる酒類の範囲が限定されています。
大きく分けると、
- 一定の基準を満たす酒類製造者が製造・販売する国産酒類
- 輸入酒類
です。
国産酒類について設けられているのが、いわゆる「3,000kL基準」です。
この制限は、酒類販売業免許に残されている「需給調整要件」の一つです。その背景については、こちらの記事で詳しく取り上げています。

国産酒類には「3,000kL基準」がある
通信販売できる国産酒類は、原則として、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kL未満である酒類製造者が製造・販売する酒類です。
ここでいう3,000kLは、販売しようとする一つの商品や銘柄の生産量ではありません。
その酒類を製造するメーカーについて、酒税法上の品目ごとの課税移出数量を確認するのがポイントです。
たとえば、国内のワイナリーが製造するワインを通信販売したい場合には、そのワイナリーがこの基準を満たしているかを確認します。
「小さなワイナリーだから大丈夫だろう」と販売者側で判断するのではなく、免許申請では、製造者が発行する証明書によって確認します。
輸入酒類には3,000kL基準がない
一方、輸入酒類には3,000kL基準はありません。
たとえば、ハイネケンやバドワイザーのような海外の大手ブランドの商品であっても、海外で製造されたものを輸入して販売するのであれば、3,000kL基準の対象にはなりません。
海外メーカーが大規模かどうかは、この場合の判断基準ではないということです。
ただし、海外ブランドの商品だからといって、すべてが輸入酒類になるわけではありません。
同じ海外ブランドでも、日本国内の酒類製造者がライセンスを受けるなどして国内で製造している商品であれば、輸入酒類ではありません。その場合には国産酒類として、国内の製造者について3,000kL基準を確認することになります。
つまり、ブランドの国籍や知名度ではなく、「その商品が国内で製造された酒類なのか、海外で製造されて輸入された酒類なのか」によって考え方が変わります。
国産酒類を販売するなら、申請時に証明書を準備する
では、国産ワインを通信販売したい場合、3,000kL基準をどのように確認するのでしょうか。
通信販売酒類小売業免許の申請では、販売しようとする国産酒類が通信販売の対象となることを確認するため、酒類製造者が発行する「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」を提出します。
国税庁の申請書類にもこの証明書の参考様式が用意されており、輸入酒類については不要とされています。
つまり、国産酒類を通信販売したい場合には、「免許を取ってから、扱う商品を考えればよい」というわけではありません。
どのような酒類を販売したいのか、どの製造者の商品を扱う予定なのかをある程度具体的にしたうえで、必要な証明書を準備して申請します。
将来、国産酒類も扱いたいなら申請時から考えておく
たとえば、開業当初は輸入ワインを中心に販売する予定でも、「近いうちに国内ワイナリーのワインも扱いたい」というケースはあるでしょう。
そのような予定が具体的になっているのであれば、取扱いを予定する国産酒類について製造者から必要な証明書を取得し、その品目を販売予定に含めて申請することを検討します。
一方、輸入酒類だけを販売する内容で申請し、販売できる酒類の範囲について条件が付された場合には、後から国産酒類を扱うために免許条件の緩和が必要になることがあります。
条件緩和の手続により、輸入酒類に加えて、3,000kL基準を満たす製造者の国産酒類も販売できるよう、販売できる酒類の範囲を広げることができます。
この条件緩和手続には新たな登録免許税はかかりませんが、行政書士に依頼する場合には、別途その手続に対する報酬が必要になります。
そのため、国産ワイナリーとの取引が具体的に見込まれているのであれば、「必要になったら後から追加すればよい」と考えるのではなく、最初の免許申請の段階で、これからどのような商品を扱っていきたいのかを整理しておくとよいでしょう。
このほか、地方の特産品等を原料として製造を委託した酒類について、一定の要件を満たせば通信販売の対象となる取扱いもあります。
まとめ
通信販売酒類小売業免許では、販売方法だけでなく、販売できる酒類の範囲にも注意が必要です。
国産酒類については、原則として、品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kL未満である酒類製造者が製造・販売する酒類が対象となります。
一方、輸入酒類には3,000kL基準はありません。
そして、国産酒類を販売したい場合には、免許申請時に製造者から証明書を取得するなどの準備が必要になります。
開業時は輸入ワインだけを扱う予定でも、近い将来、国内ワイナリーとの取引が具体的に見込まれているのであれば、その予定も含めて申請内容を考えておくことが、免許取得後の事業展開をスムーズにすることにつながります。
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