酒類販売業免許の「需給調整要件」を深堀!ここでは「事業計画の具体性」が問われる

酒販免許申請書類を確認する行政書士

これまで「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」をそれぞれ深堀してきましたが、今回が最後の「需給調整要件」です。少々分かりにくい言葉ですが、実際には「事業計画の具体性」を確認するための基準と考えると良いでしょう。すなわち、どのようなお酒を、どこから仕入れ、誰に、どのような方法で販売するのかが明確になっているかを確認するための審査基準です。

酒類には酒税という重要な税金が課されているため、税務署(国税庁)は酒類の流通状況を適切に把握しようとします。

そのため、単に「お酒を売りたい」というだけではなく、

  • どのようなお酒を扱うのか
  • どこから仕入れるのか
  • 誰に販売するのか
  • どのような方法で販売するのか

といった事業計画が具体的であることが求められるのです。

目次

1.「小売」か「卸売」かで「需給調整要件」審査ポイントは異なる

需給調整要件で確認される内容は、取得する酒販免許の種類によって異なります。

例えば、小売免許の場合は、一般消費者への販売が前提となるため、店舗やネットショップを通じて、何をどのように販売するのかが見られます。

一方で、卸売免許の場合は、飲食店や酒販店などの事業者への販売が前提となるため、具体的な販売先や仕入先が確保されているかが重要になります。

2. 小売免許で問題となる場面

小売免許の場合で特に気を付けなければいけないのが、通信販売の販売品目と、飲食店がお酒を販売しようとする場合です。

通信販売酒類小売業免許」で注意したい「販売できるお酒の制限」

「通信販売酒類小売業免許」には意外な盲点があります。

それは、基本なんでも販売できる「一般酒類小売業免許」とは異なり、販売できる酒類に制限があるという点です。「ネットショップはあらゆるお酒を扱える」わけではないのです。

国産ワイン販売で確認される「3,000キロリットル要件」

通販(通信販売酒類小売業免許)で国産ワインを販売したい場合、扱うことのできる国産酒類は、年間課税移出数量3,000キロリットル未満の製造者が製造した酒類に限られます

「年間課税移出数量」とは、端的にはそのメーカーが1年間に出荷した酒類の量です。

これを簡単にいうと、「通信販売酒類小売業免許」では、国産酒類は、小規模ワイナリーや酒蔵が製造した酒類しか扱えないということです。

つまり、

  • 輸入ワイン
  • 輸入ビール
  • 地酒
  • 小規模メーカーが製造する国産ワイン

などは販売できる一方で、

  • 大手メーカーの国産ワイン
  • 国内大手メーカーのビール(国産)
  • 全国流通している大手の国産酒類

などは、「通信販売酒類小売業免許」では販売できません。※

こうしたことから、通販免許申請に際しては、念頭にあるワイナリーが、3,000キロリットル未満の製造者であるかを確認しておいたり、あらかじめ「取引承諾書」や「課税移出数量証明書」の手配について内諾を得ておくと安心です。

※ インターネット上では、大手メーカーの国産ワインやビールが販売されているのを見かけます。しかし、これは酒類販売業免許制度の変遷により、現在では新規取得できない内容の免許を保有している酒販店が存在するためです。

そのため、既存の酒販店が販売できている酒類であっても、新たに通信販売酒類小売業免許を取得する場合には、同じように取り扱えるとは限りません。開業時には「他のお店が販売しているから大丈夫」と考えず、自分の免許で取り扱える範囲を確認することが大切です。

飲食店が酒類販売を始める場合の注意点

飲食店は、原則として店内で酒類を販売はできません。 飲食店営業許可に基づいて提供できるのは、あくまで店内で消費される酒類であり、未開栓のボトルを持ち帰り用として販売することは認められていません。

そのため、

「レストランで提供しているワインを販売したい」
「ワインバーで扱っているワインを持ち帰り販売したい」

といった場合には、別途「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。

飲食店が酒類販売を始める場合には、店舗のレイアウトや販売区画の確保など、通常の酒販店とは異なる留意点も生じます。

詳しくは、【目的別で探す】「レストランでワインの持ち帰り販売をしたい」のページを併せてご参照ください。

3. 卸売業免許で問題となる場面

卸売免許では、「誰に売るのか」と「どこから仕入れるのか」について具体的な説明が求められます。

実際に事業を行う見込みが立っているかという観点から、事業計画の具体性が審査されるのです。

販売先の確保

酒類卸売業免許では、実際に誰へ販売する予定なのかが重要な審査ポイントになります。

特に輸入ワイン事業やワイン卸売事業の場合、

  • 飲食店
  • 酒販店
  • 百貨店
  • 業務用酒類販売業者

などが主な販売先として想定されます。

税務署は「免許取得後に本当に卸売事業が行われるのか」という観点から事業計画を確認するため、具体的な販売先候補の存在は非常に重要です。

そのため、

  • 取引承諾書(内諾書)
  • 商談記録
  • 見積依頼書
  • メールのやり取り

などの資料提出を求められることがあります。

特に「取引承諾書」は、販売先が実際に取引を検討していることを示す有力な資料となるため、可能であれば早い段階から準備しておきたいところです。

仕入先の確保

卸売事業では、販売先だけでなく仕入先の確保も重要です。

例えば、

  • 海外ワイナリーから直接輸入するのか
  • 国内の他の酒販卸売業者から仕入れるのか
  • 国内インポーターから購入するのか

によって事業内容は異なります。

また、国産ワインを取り扱う場合でも、

  • どのワイナリーの商品を扱うのか
  • 継続的に仕入れられる見込みがあるのか

を説明できることが望ましいでしょう。

そのため、申請時には、

  • 取引承諾書(内諾書)
  • 商品資料
  • 見積書
  • 商談記録

などを用いて、仕入ルートの具体性を示すことが重要になります。

販売先と仕入先の両方が明確になって初めて、「実際に卸売事業を開始できる状態にある」と評価されやすくなるのです。

まとめ:「どのようなお酒を、どこから仕入れ、誰に、どのように販売するのか」が重要!

需給調整要件は、一見すると難しい制度に見えるかもしれません。

しかし、実際の審査で確認されるのは、

  • どのようなお酒を扱うのか
  • どこから仕入れるのか
  • 誰に販売するのか
  • どのような方法で販売するのか

という事業計画の具体性です。

特に、

  • ワインショップを開業したい
  • 国産ワインをネット販売したい
  • ワイン輸入事業を始めたい
  • 飲食店でワイン販売も行いたい

という目的により、取得する免許の種類や、準備すべき事項、必要となる資料が変わってきます。

実際、

「販売したい商品は決まっているが、仕入先との話が進んでいない」
「通信販売で扱える酒類に制限があることを知らなかった」
「卸売免許のために取引承諾書が必要だと思っていなかった」

というケースは少なくありません。

酒販免許の取得をスムーズに進めるためには、申請書類の作成に着手する前に、事業計画を整理することから始めましょう。


酒類販売業免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、面倒な行政手続きをトータルでサポートいたします。

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この記事を書いた人

横浜の酒類販売業免許専門の行政書士。
「桜並木行政書士オフィス」を運営。
20年以上にわたり、ワインインポーターで輸入貿易実務や販促・企画業務など幅広く経験し、その現場経験を活かして、ワインビジネスを実務と法律の両面からサポートします。

■保有資格
J.S.A.ソムリエ
WSET® Level 3 Award in Wines

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