酒類販売業免許の4つの要件のうち、最後にご紹介するのが「需給調整要件」です。
需給調整要件とは、酒税の保全と酒類の需給の均衡を図るために設けられている基準です。
現在では、一般酒類小売業免許について、かつての人口基準・距離基準による参入規制は廃止されています。
ただし、需給調整要件そのものが完全になくなったわけではなく、現在も一定の場合には免許を付与しない旨が定められています。
一方、通信販売酒類小売業免許では販売できる酒類の範囲に制限があり、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許では、地域ごとに免許可能件数が定められています。
そのため、取得する免許の種類によって、需給調整要件として確認される内容が異なります。
また、実際の免許申請では、「どのようなお酒を、どこから仕入れ、誰に、どのような方法で販売するのか」という事業内容を具体的に整理しておく必要があります。
この記事では、需給調整要件が現在どのような場面で問題になるのかを、飲食店による酒販、通信販売、卸売を中心に解説します。
需給調整要件が問題となる場面は、免許の種類によって異なる
需給調整要件で確認される内容は、取得する酒販免許の種類によって異なります。
小売免許のうち、特に通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に制限があります。
一方、卸売業免許では、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許について、販売地域ごとに免許可能件数が定められています。洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許などには、この免許可能件数による需給調整要件は適用されません。
飲食店が酒販免許を取得する場合にも注意が必要
一般酒類小売業免許では、飲食店などの接客業者についても、需給調整要件上の確認事項があります。
国税庁の手引では、酒税法第10条第11号の需給調整要件として、「酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない」ことが掲げられています。
ただし、これは「飲食店は酒販免許を取得できない」という意味ではありません。
同じ店舗で飲食店営業と酒類の小売販売を行う場合には、飲食店で提供する酒類と、持ち帰り用として販売する酒類について、営業の実態を明確に区分して管理できることが重要になります。
国税庁の手引でも、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合には、飲食店部分と酒販店部分の場所的区分のほか、飲用の酒類と販売用の酒類について、仕入れ・売上・在庫管理を明確に区分し、帳簿で確認できるなどの措置が必要とされています。
そのため、飲食店がワインなどの持ち帰り販売を始める場合には、「一般酒類小売業免許を取ればよい」と考えるだけではなく、現在の飲食営業と酒販営業をどのように区分して運営するのかまで整理しておく必要があります。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲
小売免許の中で需給調整要件が具体的に表れるのが、通信販売酒類小売業免許における取扱酒類の制限です。
通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に注意が必要です。
原則として酒類の品目に制限のない一般酒類小売業免許とは異なり、通信販売酒類小売業免許では、販売できる国産酒類に一定の制限があります。
国産ワイン販売で確認される「3,000キロリットル要件」
通信販売酒類小売業免許で国産酒類を販売する場合は、原則として、前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類に限られます。
分かりやすくいえば、品目ごとの課税移出数量が一定規模未満のワイナリーや酒蔵などが製造・販売する国産酒類が対象になります。
一方、通信販売酒類小売業免許の需給調整要件上、輸入酒類にはこのような品目ごとの課税移出数量による制限はありません。
つまり、
- 輸入ワイン・輸入ビールなどの輸入酒類
- 3,000キロリットル要件を満たす製造者の国産ワイン・日本酒など
は、通信販売酒類小売業免許で取り扱うことができます。
一方、この3,000キロリットル要件を満たさない製造者が製造・販売する国産酒類は、原則として通信販売酒類小売業免許の対象にはなりません。
通信販売酒類小売業免許の申請では、取り扱う予定の国産酒類がこの要件を満たすことを確認するため、製造者が発行する証明書等を用いて確認します。そのため、取引予定のワイナリーや酒蔵には、申請前に証明書の発行が可能か確認しておく必要があります。
※ インターネット上では、大手メーカーの国産ワインやビールが販売されていることもあります。ただし、酒販店によって保有している免許の種類や免許条件、販売方法などは異なります。そのため、他店がインターネットで販売しているというだけで、自分も同じ酒類を通信販売できるとは限りません。
卸売業免許の需給調整要件
卸売業免許のうち、需給調整要件が適用されるのは、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許です。これらの免許では、都道府県を単位とする卸売販売地域ごとに、免許を付与できる件数(免許可能件数)が定められています。
一方、洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許などには、この免許可能件数による需給調整要件は適用されません。
需給調整要件とは別に、事業内容の具体性も確認される
なお、需給調整要件とは別に、酒販免許の申請では、どのような酒類を、どこから仕入れ、誰に、どのような方法で販売するのかといった事業内容を具体的に説明する必要があります。
たとえば輸出入酒類卸売業免許では、国税庁通達上、契約等により酒類を輸出または輸入することが確実と認められることが確認事項の一つとされています。
そのため、申請する免許の種類や事業内容に応じて、取引予定先との契約関係や商談状況などを確認できる資料を準備することがあります。
ただし、こうした仕入先・販売先や取引内容の確認は、ここで説明している需給調整要件そのものとは区別して考える必要があります。
まとめ:免許の範囲と事業計画を一致させることが大切
需給調整要件は、酒税の保全と酒類の需給の均衡を維持するために設けられている基準です。
現在は、通信販売酒類小売業免許で扱える国産酒類の範囲や、全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許における免許可能件数などに、その考え方が残っています。
そのうえで、実際の申請では、
- どのようなお酒を扱うのか
- どこから仕入れるのか
- 誰に販売するのか
- どのような方法で販売するのか
を具体的に整理し、取得する免許の範囲と事業計画を一致させることが重要です。
通信販売で扱える酒類の制限や、卸売先・仕入先の考え方は、免許の種類によって異なります。申請書類を作成する前に、まずはご自身が取得すべき免許の種類と、それに応じた事業計画を整理しておくことが、スムーズな申請準備につながります。
あわせて読みたい

酒販免許の種類や取得要件について知りたい方はこちら
酒類販売を始めたい方に向けて、酒販免許の種類や選び方、取得要件、申請手続きなどを分かりやすく解説しています。
酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。
当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。
\まずはお気軽にお問合せください/

