【ワイン輸入シリーズ②】「輸入酒類卸売業免許」は本当に必要? 販売先から考える酒販免許の選び方

輸入するワインの販路を検討している
目次

はじめに:検索して最初に出てくる「輸入酒類卸売業免許」

海外のワイナリーと直接契約して、自分でワインを輸入したい。

たしか酒販免許が必要なはず・・・と、「ワイン 輸入 免許」で検索すると、まず目に飛び込んでくるのが「輸入酒類卸売業免許」の解説です。「輸入」「卸売」という文字が並んでいるので、なんとなく「輸入するなら、この免許が必要なのだろう」と思ってしまうかもしれません。けれどここに酒販免許の落とし穴があります。

実は、輸入したワインをどこに販売するかによって、同じワインの輸入でも、必要な免許は違ってくるのです。

前回、【ワイン輸入シリーズ①ワイン輸入の全体像を解説 でも簡単に触れましたが、酒販免許選びの一番の分かれ道になる部分なので、今回はここだけを切り出して、じっくり整理してみたいと思います。

お酒の「卸売」って、実はイメージと違う


「卸売」と聞くと、「飲食店や小売店に納品すること」を思い浮かべる方が多いかもしれません。実際、酒販業界や食品卸業界では、飲食店への販売を「業務卸」と呼ぶ商習慣もあります。

ところが、酒税法上の「卸売」はもう少し狭く定義されます。ここでの「卸売」は、「酒類販売業免許を持っている業者(酒販店など)への販売」だけです。

飲食店は、店内で抜栓してお酒を提供する分には酒類販売業免許を必要としません。つまり酒税法上は、お酒を「消費する側」とみなされるため、一般消費者と同じ扱いになります。ですから、どれだけ大きな飲食店への納品であっても、そこへの販売は「卸売」ではなく「小売」に区分されます。

つまり、自分で輸入したワインを飲食店に直接販売したい、という場合に必要なのは、「輸入酒類卸売業免許」ではなく、「一般酒類小売業免許」なのです。

ここが名称による印象と実際の制度のズレで、気を付けるべき落とし穴です。

飲食店への営業でよくある「帳合」の話

ここで、お酒の営業の現場でよくあるエピソードをひとつご紹介します。

ワインの輸入業者が飲食店に営業に行き、無事に商談がまとまりました。さあ契約、という段階になったところで、「ちなみに納品はうちの帳合(ちょうあい)を通してください」と言われることがあります。

「帳合」とは、業界内で使われる「取引関係」を指す言葉で、ここでは飲食店が普段から仕入れている特定の酒販店を指しています。大手の飲食チェーンや、既存の取引先を大切にしているお店ほど、この帳合を通すルールがあることが多いようです。

このとき、実際に商談し、取引条件を詰めたのは輸入業者と飲食店です。それでも、納品の経路に酒販店(帳合)が一枚入ることで、その取引は「酒販店への販売」、つまり卸売に該当してしまいます。せっかく自分の足で開拓した取引先でも直接取引にはならないのです。

この場合でも、この輸入業者が「輸入酒類卸売業免許」を持っていれば、問題ありません。受注後にその帳合の酒販店を通じて納品すればよいだけです。

問題は、ワインの輸入業者が「一般酒類小売業免許」しか持っていない場合です。その場合、この飲食店にはワインを納品できないことになります。

「飲食店に直接売るだけだから、小売免許で十分」と思っていても、先方の仕入れルールによっては卸売免許が必要になる場合がある。この点は、飲食店への営業を視野に入れている方には、覚えておいていただきたいところです。

ECショップだけなら、卸売免許は不要

一方で、輸入したワインを自社のECショップだけで販売する、というシンプルなビジネスモデルであれば話は変わります。販売相手は一般消費者だけなので、必要なのは「通信販売酒類小売業免許」です。

この場合、「輸入酒類卸売業免許」は必要ありません。

つまり、輸入するから卸売免許が必要になるのではなく、販売先が酒販店かどうかで決まる、ということです。

見分け方は、たったひとつの問いかけ

ここまでいくつかケースを見てきましたが、判断の基準はいつも同じところに戻ってきます。

「そのワインを渡す次の相手は、酒類販売業免許を持っているか、いないか。」

相手が酒販免許を持つ業者であれば卸売それ以外(一般消費者や飲食店)であれば小売、という整理です。

この一点さえ押さえておけば、「輸入酒類卸売業免許」という名前に引っ張られずに、自分に必要な免許を見極めやすくなるはずです。

免許は「とりあえず取っておく」ことができない

ここまで読んで、

「将来卸売をするかもしれないから、最初から全部取っておけば安心では?」

と思われた方もいるかもしれません。

ところが、酒販免許の審査では、「誰に、どのように販売するのか」という具体的な事業計画や、取引予定先との関係を示す資料の提出が求められます。つまり免許は、実際の取引の見込みがあってはじめて取得できるものであり、将来のための「保険」として先取りできるものではないのです。

輸入ビジネスの計画を立てる段階で、「まず誰に売るか」を決めることは、免許選択の出発点であると同時に、審査を通すための土台でもあります。

複数の免許が必要になる場合

もちろん、実際のワインビジネスでは、販売方法を一つに限定できるとは限りません。

例えば、

  • 実店舗とECショップを運営する
  • ECショップと飲食店への販売を並行する
  • 一般消費者向け販売と酒販店向け卸売を行う

このような場合は、それぞれに対応した酒販免許を組み合わせて取得することになります。

いずれにせよ、どの免許が必要になるかは、「誰に、どの方法で販売するか」の組み合わせで決まるという点は共通です。

まとめ:「誰に、どのように届けたいのか」を考える


「輸入酒類卸売業免許」という名前だけを見ると、輸入する人すべてに必要な免許のように感じてしまいます。しかし、酒販免許は「輸入するから決まる」のではなく、「誰に販売するのか」で決まります
その答えが決まれば、必要な酒販免許も自然と見えてきます。

免許は目的ではなく、実現したいビジネスに合わせて選ぶものだからです。


ワイン輸入実務ガイド

海外で見つけたワインを日本へ輸入・販売したい方に向けて、ワイナリー探しから商談、国際輸送、通関、日本語ラベル、販売準備まで、ワイン輸入の実務を順番に解説しています。



酒類販売業免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、面倒な行政手続きをトータルでサポートいたします。

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この記事を書いた人

横浜の酒類販売業免許専門の行政書士。
「桜並木行政書士オフィス」を運営。
20年以上にわたり、ワインインポーターで輸入貿易実務や販促・企画業務など幅広く経験し、その現場経験を活かして、ワインビジネスを実務と法律の両面からサポートします。

■保有資格
J.S.A.ソムリエ
WSET® Level 3 Award in Wines

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