ワインショップなど実店舗を開業したい

あなたの理想のワインショップを、確かなカタチに

「自分でセレクトしたワインを店頭で販売したい」

そんなワインショップの開業に必要となるのが「一般酒類小売業免許」です。

店頭販売だけでなく、近隣への配達や通信販売など、販売方法によって必要となる免許が変わる場合があります。

あなたが目指すワインショップはどのスタイル?

店頭でワインを販売したい

一般酒類小売業免許

注意点
店頭に足を運んでくださったお客様や、近隣の飲食店にボトル販売する基本のスタイルです。ネット通販はできませんが、店頭で受けた注文については、宅配便などによる配送も可能です。

また、販売対象が販売場の近隣エリアであれば、自社便や配達代行サービスを利用した配達も一般酒類小売業免許の範囲で行うことができます。

通信販売も始めたい

一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許

注意点
ホームページやSNSなどを通じて、2都道府県以上の広範な地域の消費者から注文を受ける場合は、一般酒類小売業免許とは別に、通信販売酒類小売業免許が必要です。

開業時から通信販売も予定している場合は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請することで、手続や事業計画をまとめて進めることができます。

店頭販売とネット注文を併用する場合の免許の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

店内にカウンターを設けて有料試飲もやりたい

一般酒類小売業免許(+ 飲食店営業許可)

注意点
単なるプロモーションとしての無料試飲の域を超えて、「角打ちバー」としてワインを有料提供したり、おつまみを提供したりする場合は、税務署の免許に加えて、保健所の「飲食店営業許可」が別途必要になります。

小売販売と店内での飲食提供について、酒類の在庫、販売数量、売上などを適切に管理できるレイアウトと運用体制を整える必要があります。

角打ちや有料試飲を取り入れる場合に、グラス提供・セルフ式の試飲・おつまみの提供など、営業方法によって何を整理しておく必要があるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

免許取得のための「4つのハードル」

一般酒類小売業免許では、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つの観点から審査が行われます。

① 人的要件

  • 課題
    申請者や法人の役員などが、酒類販売業免許の取消処分、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないことが確認されます。
  • 対策
    申請前に税金の未納や過去の滞納処分の有無を確認し、必要な納税証明書などを準備します。過去の処分歴などに不安がある場合は、申請への影響を事前に確認した上で、慎重に手続を進めます。

② 場所的要件

  • 課題
    酒類を販売する販売場について、所在地や使用権限が明確であり、他の酒類製造場・販売場や別の営業主体との関係から、酒類の販売状況を適切に管理できることが必要です。

    他の事業を併設する場合は、それぞれの事業内容や管理方法を明確に区分して説明できる体制が求められます。
  • 対策
    販売場の使用権限やレイアウト、他の事業との区分・管理方法などを整理し、図面や契約書等によって販売場の状況を説明できるようにします。
    販売場とは別に酒類を保管する場合は、保管場所や物流の流れについてもあわせて確認します。

③ 経営基礎要件

  • 課題
    一般酒類小売業免許では、財務内容や事業の継続性に加え、酒類販売を適切に管理できる知識や体制があるかが確認されます。法人の場合は、決算内容、欠損の状況、債務超過の有無なども審査されます。
  • 対策
    財務状態や自己資金・融資計画を確認し、決算内容に不安がある場合は、財務状況や申請時期を検討します。

    酒類販売の経験が不足している場合でも、これまでの経営、販売、在庫管理などの経験を整理し、酒類販売管理研修の受講状況やソムリエ等の資格についても、知識や経験を補足する資料として活用します。

④ 需給調整要件

一般酒類小売業免許では、現在、距離基準や人口基準による参入規制はありません。ただし、申請者の事業形態などによって確認が必要となる場合があります。

また、これとは別に、申請する販売方法が一般酒類小売業免許の範囲に収まっているか、仕入先や取扱商品、販売方法などの事業計画が具体的になっているかについても確認します。


一般酒類小売業免許を取得するための4つの要件について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で全体像を解説しています。

サポートの流れ

STEP
初回無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談はGoogle Meetを利用したオンライン面談で行います。
必要に応じて、事前にヒアリングシートへのご回答をお願いする場合があります。

ご相談では、事業内容やご希望を伺いながら、必要となる酒類販売業免許の種類や取得に必要な要件を確認し、お見積りをご案内いたします。

STEP
ご契約・報酬のお支払い

当事務所のサポート内容とお見積りにご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、報酬をお支払いいただきます。

当事務所が受任可能と判断して申請したにもかかわらず、免許が付与されなかった場合は、当事務所報酬を返金いたします。
※虚偽の申告、必要書類の不提出その他お客様の事情による場合を除きます。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
受任後はお客様専用の共有シートをご用意し、必要事項の確認や書類の準備状況、手続の進捗を随時ご確認いただけます。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
標準処理期間は、原則として申請から2か月以内です。
ただし、書類の補正に要する期間や、審査の状況によっては、これより長くかかることがあります。

STEP
免許交付(登録免許税納付)

審査を通過すると、税務署から免許付与の連絡があります。免許通知書の受取方法や取得後の説明については、所轄税務署の案内に従います。

原則としてお客様ご自身での対応をお願いしていますが、必要に応じて同行し、代理対応が可能な手続については当事務所で対応いたします。

登録免許税は、税務署からの案内に従い、お客様に直接納付していただきます。

費用

「一般酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

お客様のお好みを伺ってワインをご提案し、その味わいやスタイル、生産者の想いをお伝えして、実際にご購入いただく。後日、再訪されたお客様から、「あのワイン、美味しかったよ」と嬉しそうに感想や喜びの声を直接聞くことができるのは、対面接客を行うワインショップだからこそ味わえる大きな醍醐味です。

また、試飲会や生産者との交流、商談などを通じて、日々新たなワインとの出会いがあることも、ワイン好きにはたまらない、この仕事の大きな魅力といえるでしょう。

酒類販売業免許の申請では、販売場や仕入先、販売方法、事業計画など、これから始めるお店について具体的に考えていく場面がいくつもあります。

「どんなお店にしようか」「どんなワインを並べようか」。そんなお店づくりの時間も大切にしながら、免許申請の準備を通じて、これからの事業を一緒に整理していければと思います。


コラム:ワインショップ開業ガイド


酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。

当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。


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