レストランでワインの持ち帰り販売をしたい

お店で味わった感動をご自宅へ。ワインの持ち帰り販売で客単価もアップ

「このワイン、どこで買えますか?」そんなお客様の問いかけに応えつつ、お店の売り上げにも貢献してくれるワインの持ち帰り販売。抜栓しない状態でお客様に販売するには「一般酒類小売業免許」が必要です。

あなたが目指すワインビジネスはどのスタイル?

① レストラン店内でワインのボトル販売をしたい

  • 必要な免許: 一般酒類小売業免許
  • 注意点:レストランスペースとは別に、お持ち帰り用ワインの「専用売り場(陳列棚)」や「在庫の保管場所」を設置し、飲食スペースと明確に区分する必要があります。また、価格表をテイクアウト用として別に用意することや、会計・帳簿上で売上を確実に分けるなどの管理体制が求められます。

② ネットでもワインを販売したい

  • 必要な免許: 一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許
  • 注意点: 店頭での対面販売だけでなく、お店のホームページやSNS等を通じて「2都道府県以上の広範な地域の消費者」から注文を受け、宅配便などで全国発送を行う場合は、通販専門の免許も必要になります。ビジネスの広がりに合わせて、最初から2つの免許を同時に申請するルートがスムーズです。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件

飲食店内で提供するワインとは別に、お客様にお土産や自宅用としてボトルを持ち帰り販売(テイクアウト)してもらうには、保健所の飲食店営業許可だけでなく、税務署の「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。既存の店舗スペースを活用できるメリットは大きいですが、飲食と小売が混在するため、審査では主に以下の4つの観点から「適切に営業を継続できるか」がチェックされます。

  • 課題: 過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないことの証明が必要です。また、過去に酒類免許の取消処分を受けたことがある場合は、取消しから3年以上が経過している必要があります。
  • 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。

② 場所的要件

レストラン併設型において、最も重要かつ慎重な設計が求められる要件です。

  • 課題: 「お店で飲ませるワイン」と「テイクアウト用(物販)のワイン」が曖昧に混ざっている状態では、免許は下りません。テイクアウト用のワインを陳列する棚や、在庫を保管する場所が、一般のお客様が飲食するテーブル席やカウンターと、壁やパーテーション、床の区切り等によって「明確に区分」されていることが必要です。また、レジや会計の動線、帳簿上での管理も明確に分けるよう求められます。
  • 対策: 既存のレイアウトを大幅に改装しなくても、パーテーションの配置や棚の置き方を工夫することで「区分」と認められるケースは多々あります。図面を作成する初期段階で、税務署の担当官と丁寧に事前協議を重ねることが成功の鍵となります。

③ 経営基礎要件

  • 課題: 飲食店の経営状態を含め、直近の決算で「債務超過(資産よりも負債が多い状態)」になっていないこと、過去3期の決算連続で資本金の額を上回る赤字の累積(繰越損失)がないことを厳しくチェックされます。また、お酒の物販ビジネスを安全に継続できるだけの資金力(自己資金や融資計画)や、酒類の製造・販売業における「3以上の実務経験や一定の知識」が求められます。さらに実務上の盲点として、現在飲食店としてお付き合いのある仕入先(酒販店)が、必ずしも「卸売」に対応しているとは限らないという点があります。仕入先が小売免許しか持っていない場合、テイクアウト用の仕入先としては認められません。
  • 対策: 財務状態や運転資金の裏付けを事前に確認し、直近の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討します。お酒の「販売」としての経験が不足している場合であっても、これまでの飲食店経営のキャリア、販売管理者の研修受講、あるいはソムリエ等のワイン資格をアピールすることで、経営基礎(経験・知識)に問題がないことを補強して申請に臨みます。また、現在の仕入先に「卸売免許」があるかをあらかじめ確認し、対応していない場合は、事前に対応可能なインポーターや卸売業者を新たに見選定して申請書(事業計画)に記載できるよう準備します。

④ 需給調整要件

  • 課題: レストランでのテイクアウト販売(一般酒類小売業免許)においては、かつてあった距離制限や人口基準などの需給調整要件は原則として撤廃(対象外)されています
  • 対策: 要件自体は免除されていても、③の経営基礎(販売計画の実現可能性)をチェックする一環として、「どのようなワインをどこから仕入れ、どのような客層にいくらで販売するのか」という具体的なビジネスモデルや計画の合理性は厳しく確認されます。あらかじめ適法な取引ルートを確保し、実現性の高い事業計画を組み立てます。

サポートの流れ

STEP
無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。

その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。

STEP
ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。

STEP
免許交付(登録免許税の納付)

審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。

登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。

費用

「一般酒類小売業免許」のみ申請される場合は、当事務所報酬額 165,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(30,000円)が必要です。「通信販売酒類小売業免許」を同時申請される場合は、当事務所報酬額 220,000円(税込)プラス 登録免許税(30,000円)です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

レストランで飲んだワインを気に入り、「このワインを家でも楽しみたい」と思われるお客様は少なくありません。レストランでの提供とワインの持ち帰り販売の組み合わせは、ワイン好きのお客様の集客や、お店の売上アップ戦略にもつながります。

ただ、「飲酒の場」である飲食店店内をそのまま販売場にすることは原則として認められていないため、申請には「場所的な独立性(明確な区分)」を持たせるためのノウハウが必要です。 現在の店舗レイアウトや営業状態を拝見したうえで、実現可能な方法をご一緒に検討しながら、免許取得に向けた申請をサポートいたします。


酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。

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