オリジナルラベル(OEM)のワインを卸したい

独自ブランドやオリジナルワインなど、OEMワインの企画やBtoB流通に必要な卸売免許

「自社で企画したオリジナルワイン(PB)を、全国の酒屋や卸業者などの流通ルートに乗せたい」「海外ワイナリーとタイアップした独自ブランドワインを、BtoBで外販していきたい」そんなビジネスをカタチにする免許です。

あなたが目指すOEMビジネスはどのスタイル?

① 国内のワイナリーに委託してオリジナルワインを造り、酒販業者に卸売りしたい

  • 必要な免許: 自己商標酒類卸売業免許
  • 注意点国内の特定のワイナリーと契約し、自社ブランドのラベルを貼ったワインを製造(ボトリング)してもらい、それを全国の酒販店や酒類卸売業者などの流通ルートに乗せるスタイルです。中身のワインが仮に輸入ワインであっても、バルク(樽やタンク)で輸入したワインを国内工場でボトリングしてラベルを貼る行為は、酒税法上「国内で最終的な製品化を行う=自ら企画した自己商標の酒類」という扱いになり、この「自己商標酒類卸売業免許」が必要になります。なお、この免許では飲食店や一般消費者に直接販売することはできません。

② 海外のワイナリーで自社ブランドのラベルを貼って直輸入し、酒販業者に卸売りしたい

  • 必要な免許: 輸入酒類卸売業免許
  • 注意点: 海外のワイナリーに現地で自社ブランドのラベル貼りとボトリングまでを依頼し、完成品として容器に入った状態で直輸入したワインを、国内の酒販店や卸売業者に卸売りするスタイルです。この場合は国内での最終製品化プロセスがないため、通常の輸入ワインを扱うケースと同じ扱いになり、自己商標酒類卸売業免許ではなく「輸入酒類卸売業免許」の対象となります。

免許取得のための「4つのハードル」

① 人的要件(適切に納税してますか?過去に処分は?)

  • 課題: 申請者や法人の役員全員が、お酒のOEMビジネスを行う上で事業者としての適格性を備えているかが厳格に見られます。過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと、現在未納がないこと、過去に酒類免許の取消処分や刑罰等を受けていないことの証明が必要です。
  • 対策: 申請前に未納の税金がないかを確認し、納税証明書などの必要書類を揃えます。万が一、過去に法的な処分歴や不安な点がある場合は、事前に影響の有無を確認し、慎重に書類を準備します。

② 場所的要件

  • 課題: 実際にワインを醸造するのは委託先のワイナリーですが、自社がそれを仕入れて受注・管理・販売するための事務所や保管場所(蔵置所)の確保が必要になります。自宅の一室や既存の事務所を販売場とする場合、他の生活スペースや事業スペースと明確に区分されている必要があります。
  • 対策: 事務所は独立性が保たれた個室を確保します。できあがったワインを自社に引き取って保管する場合は、パーテーション等で区切られた専用の保管スペースを確保するか、外部の専門物流倉庫等と保管契約を結んでその倉庫を「蔵置所」として指定することで、自社で大規模な設備を持たなくても要件をクリアできます。

③ 経営基礎要件

  • 課題: 直近の決算で債務超過になっていないこと、過去3期の決算連続で資本金の額を上回る赤字の累積(卸売を伴う場合は資本金の2割を超える欠損)がないことが厳しくチェックされます。また、酒類の調達、ブランド運営、あるいは販売に関する一定の実務経験や知識が問われます。
  • 対策: 財務状態や運転資金の裏付けをシビアにチェックし、法人の決算書に不安がある場合は、事前に財務状況を改善するなどの手立てを検討するか、新会社での申請を見据えた対策を立てます。お酒の販売やOEMの実務経験が不足している場合であっても、これまでの他業種での経営・管理キャリア、商品企画の経験、あるいはソムリエ等のワイン資格を職歴書でアピールすることで、経営基礎に問題がないことを補強して申請に臨みます。

④ 需給調整要件(「自己商標」であることと、製造元の証明)

  • 課題: 自社が企画したオリジナル商品(PB/OEM)を卸売りする場合、単なる既存商品の転売とは異なり、需給調整要件において最も厳格な審査が行われます。自分が企画した商品であることを客観的な書類で税務署に証明しなければならないほか、①の国内OEMであれば委託先の国内ワイナリーが、②の海外OEMであれば海外の生産者が、本当に製造・供給してくれるかという確実な合意(契約や承諾)が求められます。
  • 対策: 商品のロゴやラベルのデザイン案、コンセプトやターゲットをまとめた「商品企画書・仕様書」を書類として整理して税務署に提出します。(※すでに特許庁へ商標出願・登録を行っている場合は、その情報も大切な補足資料になります)。さらに、製造元との間で交わす「製造委託契約書(または覚書)」を作成し、供給の安定性と責任の所在を明確にした書面を提示することで、税務署の審査をクリアする書面に仕上げます。

サポートの流れ

STEP
無料相談・要件の確認

まずはお問合せフォームからご連絡ください。無料相談の日程等を調整します。

その際にお客様のビジネスモデルをお伺いして、どの酒販免許が必要か、さらに免許取得に必要な要件を満たしているかなどを確認し、サポートとお見積りをご提示します。

STEP
ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサポートとお見積りの内容にご納得いただけましたら、業務委託契約書を締結し、報酬をお支払い頂きます。万一、免許が取得できなかった場合は、全額返金しますのでご安心ください。

STEP
申請書類作成

お客様にヒアリングしながら、申請に必要な各種書類を作成します。
税務署への事前相談、交渉、書類の補正まで、当事務所ですべて対応します。

STEP
税務署へ申請書提出審査

申請書類がすべて揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 
審査にかかる標準処理期間は、申請時から2ヶ月です。

STEP
免許交付(登録免許税の納付)

審査を通過すると、税務署の担当官から免許の交付日について連絡があります。
免許交付時は取得後の留意点の説明があるため、お客様(申請者)ご自身でのお受け取りをお願いしています。ただし、必要に応じて同行や代行も承ります。

登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)ご自身で納付いただきます。

費用

「自己商標酒類卸売業免許」を申請される場合は、当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。「輸入酒類卸売業免許」を申請される場合も当事務所報酬額 198,000円(税込)に加えて、許可が下りた時に税務署に直接お支払いいただく登録免許税(90,000円)が必要です。

登録免許税は、申請内容によって金額が変わってきます。下の料金一覧の説明も併せてご参照ください。

独自のコンセプトや、こだわりを持って造り上げるオリジナルブランドのワインは、競合との差別化を図りやすく、ファンを増やしてビジネスを大きく成長させる可能性を秘めています。

ただし、お酒のOEMビジネスは、「国内で最終的な製品化を行うか」「海外で完成品にしてから輸入するか」によって、取得すべき酒販免許の種類が異なります。

中身のワインが海外産であっても、バルクで輸入して国内工場でボトリングや自社ラベル貼りを行う場合は「自己商標酒類卸売業免許」が必要になります。一方で、海外のワイナリーが現地でラベル貼りまでOEM対応し、完成品として直輸入する場合は、通常のワイン輸入と同じく「輸入酒類卸売業免許」の対象となります。

このように、ビジネスの規模感や発注ロットによって選択すべき流通スキームが複雑に絡み合うのが、OEM特有の難しさです。

当事務所では、お客様が構想されているビジネスプランを丁寧にお伺いし、その流通スキームに合わせた最適な免許申請をスムーズにサポートいたします。


酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、煩雑な行政手続きを誠心誠意サポートいたします。

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