【人的要件を深掘り】具体的にどんなケースが「一発アウト」になる?
前回の記事では、お酒のビジネスを始めるための最初のハードルである「人的要件(欠格事由に該当しないこと)」の概要をお伝えしました。
法律の条文(酒税法第10条)には難しい言葉が並んでいますが、申請を検討される方が特に「うっかり」引っかかりやすいポイントや、事前に確認しておくべき具体的なケースをさらに一歩踏み込んで解説します。
個人はもちろんのこと、法人の場合は、「代表者(社長)」が対象になるもの、「役員全員」が対象になるものがあるので注意が必要です。
1. 税金関係のトラブル(法人は「代表者(社長)」も対象!)
人的要件の中で、最も審査で引っかかりやすいのが「税金の滞納」です。
国税・地方税の滞納
直近2年間で、所得税、法人税、住民税、固定資産税などの滞納(督促状が出されている状態)がないことが求められます。
法人の場合は「代表者(社長)」の納税状況もチェック
会社名義の税金がきっちり納められていることはもちろんですが、法人の実質的な責任者として、会社の代表者(社長)個人の納税状況(住民税など)も合わせてチェックされます。「会社は黒字で税金も払っているけれど、社長個人の住民税をうっかり納め忘れていた」というケースでも、要件を外れてしまうため注意が必要です。 (※他の取締役や監査役全員の納税証明書まで求められるわけではありませんが、代表者(社長)は必須となります)
ここがポイント
申請書を提出する前に、役所で「納税証明書(未納の税金がないことの証明)」を取得して確認します。もし未納や納め忘れが見つかった場合は、申請前にすべて完納しておくことが絶対条件です。
2. 過去の法令違反や罰金処分(こちらは「役員全員」が対象!)
「前科や法令違反なんて自分には関係ない」と思われるかもしれませんが、ビジネスに関する身近な法律での罰金処分なども対象になります。
税金のチェック(法人+社長個人)とは異なり、以下の法令違反の履歴については、社長一人だけでなく取締役や監査役などの「役員全員」が調査対象になります。
個人と法人の「役員全員」が調査対象となる法令違反
- 酒税法や税法違反による罰金
- その他の法律による「禁錮以上」の刑(2年以内)
- お酒関連の法律による罰金(2年以内)
・未成年者飲酒禁止法(二十歳未満ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ※お酒の提供に係る部分)
・暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律) など
もし、役員の中に一人でもこれらに該当する(過去2年以内に罰金刑などを受けた)人がいる場合、会社全体として免許が下りなくなってしまいます。
飲食店や既存の物販ビジネスから新しくお酒の販売(ECサイトや小売)に参入される法人の場合は、事前に役員の方々へ丁寧な確認を行っておくことが非常に重要です。
申請前に「これだけは」確認しておきたいチェックリスト
人的要件で不許可(アウト)にならないために、申請の準備段階で以下の3点を必ず確認しましょう。
- ① 個人の住民税の納付状況を確認する(法人は社長のみ)
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引っ越しをした直後などは、前の自治体からの納付書が見落とされているケースがあります。法人の場合は代表者個人の納付状況が対象です。
- ② 法人の場合は、全役員の「法令違反の履歴」を確認する
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役員の中に、過去2年以内に税法や酒税法、お酒関連の法律(未成年者飲酒禁止法など)で罰金等のトラブルがあった人がいないか確認が必要です。
- ③ 心配な場合は「納税証明書」を先に取ってみる
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税務署や市役所で「未納がないことの証明書」を事前に取得すれば、現状を正確に把握できます。
ここがポイント
「人的要件」は、一度申請を出してしまうと、後から「知らなかった」では済まされない厳しい基準です。しかし、「事前に正しく把握し、未納があれば解消しておく」ことで、大半のトラブルは未然に防ぐことができます。
役員の数が多い法人様は特に注意が必要です。少しでも不安な点がある場合は事前にご相談ください。
酒類販売免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。
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