酒類販売業免許申請 報酬料金一覧(税込)
※ 表示している報酬料金はすべて税込です。登録免許税は、報酬料金には含まれません。
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| 免許区分・ 手続き内容 | 報酬料金(税込) | 登録免許税 |
| ワインショップ等の店頭販売、飲食店向けに販売したい方 | ||
| 一般酒類 小売業免許 | 165,000円 | 30,000円 |
| ネット通販でワインを販売したい方 | ||
| 通信販売酒類 小売業免許 | 165,000円 | 30,000円 |
| 実店舗での販売とネット通販を同時にスタートしたい方(2免許同時申請) | ||
| 小売業免許 +通販免許 | 220,000円 | 30,000円 |
| 国内で仕入れた洋酒やワインを、他の酒販店に卸したい方 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| 日本のワインやお酒を海外に輸出したい方 | ||
| 輸出卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| 海外ワインを自社輸入して酒販店に卸したい方 | ||
| 輸入卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| オリジナルラベル(OEM)のワインを酒販店に卸したい方 | ||
| 自己商標酒類 卸売業免許 | 198,000円 | 90,000円 |
| 海外からワインを自社輸入し、通販と卸売りの両方を行いたい方(2免許同時申請) | ||
| 小売業 (or 通販) +輸入卸免許 | 253,000円 | 90,000円 |
すでに酒類販売業免許をお持ちの方
| 手続内容 | 報酬料金(税込) |
|---|---|
| 免許条件の緩和 | 88,000円~ |
| 販売場の移転許可申請 | 88,000円~ |
| 期限付酒類小売業免許 | 33,000円~ |
現在お持ちの免許の内容や、変更後の事業内容によって必要となる手続や申請内容が異なります。
上記以外の変更手続についても、内容を確認のうえご案内いたします。
料金に関する補足事項
登録免許税について
- 登録免許税の納付
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登録免許税は、免許交付時にお客様(申請者)に直接税務署にご納付いただきます(登録免許税は当事務所への報酬とは別にかかる国税です)。
- 販売場ごとの課税
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登録免許税は「申請を行う販売場(店舗や事務所)1ヶ所ごと」に課されます。
(例)申請する販売場が2ヶ所の場合は「1ヶ所あたりの登録免許税×2ヶ所分」が必要です。 - 条件緩和時の登録免許税
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条件緩和の内容によっては、登録免許税が必要となる場合があります。
たとえば、酒類小売業免許を受けている販売場について、卸売ができるよう免許条件を緩和する場合には、60,000円の登録免許税が課されます。 - 報酬料金に含まれるもの
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上記の報酬料金には、酒類販売業免許の申請に通常必要となる書類作成、税務署との連絡・調整その他の申請手続にかかる費用を含んでいます。
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また、免許申請に関連する販売方法、仕入れ、輸入、物流などについてのご相談も、通常の申請業務の範囲内であれば追加料金はいただきません。
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申請業務の範囲を超える個別の業務支援が必要となる場合には、内容を確認のうえ、あらかじめお見積りいたします。
- 出張費について
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東京都・神奈川県以外への出張が必要となる場合には、交通費等の実費をご負担いただくことがあります。
- その他の申請パターン
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上記に掲載していない免許区分、複数の免許を組み合わせて申請する場合、既にお持ちの免許に関する変更手続などについては、内容を確認のうえお見積りいたします。
酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。
当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。
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