1. 酒類小売業免許とは?
お酒を一般消費者や飲食店などに販売(小売)する場合に必要な免許で、販売場ごとに「酒類小売業免許」を取得する必要があります。
酒類小売業免許には、大きく分けて「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類があります。
免許を取得した販売場において、原則としてすべての種類のお酒(酒類)を小売することができる免許です。ワインショップや一般の酒販店、コンビニなど、対面での販売が基本となります。
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログなどを使ってお酒を販売するための免許です。
この免許では、いわゆる店頭販売はできません。
2. 酒販免許取得のための4つの審査基準
酒販免許を受けるためには、大きく分けて以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。求められている要件のうち、一つでも当てはまらないものがあれば免許は付与されません。
免許要件を満たしているかどうかは、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」で要件を個別にチェックして誓約します。万一、この誓約の内容を偽るなどの不正があった場合、拒否処分や免許取消など、重い処分が下されます。
| 項 目 | 内 容 (概要) |
|---|---|
| ①人的要件 | 申請者や法人の役員が、過去に酒税法違反などで処罰を受けていないこと。 |
| ②場所的要件 | 販売場が、製造場や販売場と同一でないこと。また、場所が確定していること。 |
| ③経営基礎要件 | 税金の滞納がないこと。事業を継続できるだけの十分な資金や経営能力があること。 |
| ④需給調整要件 | 販売先が確実に見込まれること。適切な管理体制(酒類販売管理者の選任など)が整っていること。 |
※上記の要件は概要です。個々の要件は、個別相談時に確認します。
3. 【重要】申請時の注意ポイント
酒類小売業免許の申請には、特に以下の点に注意が必要です。
販売場の場所的要件
酒類販売業免許は場所に対して付与されます。そしてその販売場は、他の営業(レストラン、事務所など)と明確に区分された、独立した専用スペースであることが必要です。自宅を販売場にする場合は、事業目的で使用できるかを確認するため、マンションの管理規約や賃貸借契約書のコピー、使用承諾書の提出が求められる場合があります。
通信販売の制限
「通信販売酒類小売業免許」で販売できるのは、輸入酒は基本すべての品目、国産酒は課税出荷量が3,000キロリットル未満の製造者から仕入れたものに限られます。大手ビールメーカー等の出荷量の多い製造者の酒類は販売できません。通信販売で国産酒を取り扱う場合は、製造者から課税出荷量の証明書を取得する必要があります。
酒類販売管理者研修の受講
免許申請には、3年以上の酒類販売業の従事経験が必要です。その基準を満たしていない場合は、他業種での業務経験を、酒類販売管理者研修の受講で補完します。免許申請を決めたら、できるだけ早く酒類販売管理者研修の受講をご予約ください。
登録免許税について
免許交付にあたり、酒類小売業免許1件につき、30,000円の登録免許税の納付が必要です。

<行政書士から一言>
お酒の免許申請は要件が厳しく、それを証明するために揃えるべき書類が多いため、慎重に進める必要があります。
また免許の種類によって、販売できる相手や品目の制限があります。万が一、意図せずルールに抵触した場合には、罰則の対象となることもあるため、正確な判断が欠かせません。
「ワインショップを始めたいけれど、何から手をつければいい?」
「飲食店で、ボトルワインの持ち帰り販売は可能?」
といったご質問から、煩雑な免許申請代行まで。
どうぞお気軽に、桜並木行政書士オフィスへご相談ください。
初回のお問い合わせから、書類作成、申請、免許交付まで、私が責任をもって一貫対応いたします。
