酒類卸売業免許

1. 酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、酒類販売業者(小売店や卸売店)や酒類製造者など、酒類販売業免許や酒類製造業免許を保有している事業者に対してお酒を販売するための免許です。取り扱うお酒の種類や販売先により区分されています。

2. ワイン関連の酒類卸売業免許

輸入酒類卸売業免許

自ら輸入した酒類に限り、国内で卸売できる免許です。他社が輸入した酒類の卸売をする場合は、販売する酒類の品目に応じて、別途該当する他の酒類卸売業免許が必要となります。

輸出酒類卸売業免許

自ら国内メーカーや酒類卸売業者から仕入れた酒類を、海外に輸出するための免許です。海外の酒類業者のほか、海外の一般消費者や飲食店への販売、越境ECサイトでの販売に必要となります。

洋酒卸売業免許

洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒等)を、国内の酒類販売業者に卸売りする際に必要な免許です。

自己商標卸売業免許

自らが開発したオリジナルブランド(PB等)の酒類に限り、卸売りできる免許です。免許申請に商標登録までは必要ありませんが、OEM委託先のメーカーとの契約書や、商品企画書が必要です。

3. 免許取得のための4つの審査基準

酒類卸売業免許を受けるためには、大きく分けて以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。求められている要件のうち、一つでも当てはまらないものがあれば免許は付与されません。

免許要件を満たしているかどうかは、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」で要件を個別にチェックして誓約します。万一、この誓約の内容を偽るなどの不正があった場合、拒否処分や免許取消など、重い処分が下されます。

卸売業免許は、小売業免許よりも「経営基礎要件」や「需給調整要件」が厳しく審査される傾向にあります。

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項 目内 容
人的要件申請者や法人の役員が、過去に酒税法違反などで処罰を受けていないこと。
場所的要件販売場が、製造場や販売場と同一でないこと。また、場所が確定していること。
経営基礎要件倒産のリスクがないこと、事業を継続できる十分な資金や経営能力があること。
需給調整要件販売先が確実に見込まれること。適切な管理体制(酒類販売管理者の選任など)が整っていること。

※上記は要件の概要です。個々の要件は、個別相談時に確認します。

4. 【重要】申請時の注意ポイント

酒類卸売業免許の申請には、特に以下の点に注意が必要です。

経営基礎要件の審査

資産状況と申請者の経歴(事業経営の経験と酒類関連ビジネスに携わったことがあるか)が厳格にチェックされます。

販売計画の重要性

卸売業は「どこから仕入れて(仕入先)」「誰に売るか(販売先)」の見通しが立っていることが重要です。審査では仕入先との取引承諾書や、販売先との合意書を用意する必要があります。免許申請において、取扱い品目の限定を避けたい場合は、承諾書を書いてもらう相手方の取扱品目にも注意が必要です。

登録免許税について

免許交付にあたり、酒類卸売業免許1件につき、90,000円の登録免許税の納付が必要です。

<行政書士から一言>

卸売業免許の申請は、小売業免許に比べて「事業の継続性」や「具体的な取引見込み」がより厳格に審査されます。

また、新規事業の立ち上げにあたり、どの区分で申請するかは将来のビジネスの広がりにも直結する大切な判断です。

「気に入ったワインを輸入したいけど、何から手を付けたらいい?」

「オリジナルラベルのワインを企画しているけど、この場合の免許は?」

といったご質問から、煩雑な免許申請代行まで。

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