酒類卸売業免許

ワインの倉庫搬入風景

1. 酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、酒類販売業者(小売店や卸売店)や酒類製造者など、酒類販売業免許や酒類製造業免許を保有している事業者に対してお酒を販売するための免許です。

一般の消費者や飲食店に直接販売する「小売」とは異なり、事業者間でのBtoBビジネス(卸売り)を行う場合に必要となります。取り扱うお酒の種類や販売先、取引の形態によって細かく区分されています。

2. ワイン関連の酒類卸売業免許

ワインビジネスにおいて、主に取得を検討することになる卸売業免許には以下の4つがあります。

輸入酒類卸売業免許

自ら輸入した酒類に限り、国内で卸売できる免許です。他社が輸入した酒類の卸売をする場合は、販売する酒類の品目に応じて、別途該当する他の酒類卸売業免許(洋酒卸売業免許など)が必要となります。

輸出酒類卸売業免許

自ら国内メーカーや酒類卸売業者から仕入れた酒類を、海外に輸出するための免許です。海外の酒類業者のほか、海外の一般消費者や飲食店への販売、越境ECサイトでの販売に必要となります。

洋酒卸売業免許

洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒等)を、国内の酒類販売業者に卸売りする際に必要な免許です。

自己商標卸売業免許

自らが開発したオリジナルブランド(PB等)の酒類に限り、卸売りできる免許です。免許申請に商標登録までは必要ありませんが、OEM委託先のメーカーとの契約書や、商品企画書が必要です。

3. 酒類卸売業免許取得のための4つの審査基準

酒類卸売業免許を受けるためには、大きく分けて以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。卸売業免許は、小売業免許よりも「経営基礎要件」や「需給調整要件」がより厳しく審査される傾向にあります。

① 人的要件

申請者や法人の役員が、過去に酒税法違反や重大な刑罰などで処罰を受けていないこと。

② 場所的要件

販売場が、製造場や他の店舗と明確に区分されていること。また、場所が確定していること。

③ 経営基礎要件

倒産のリスクがないこと。事業を継続できるだけの十分な資金や、お酒の販売ビジネスを円滑に行える経営能力・経験があること。

④ 需給調整要件

販売先や仕入先が確実に見込まれること。適切な管理体制(酒類販売管理者の選任など)が整っていること。

【ご注意】 上記の要件は概要です。個々の状況によって細かな判断基準が異なりますので、個別の相談時に詳しく確認いたします。

4. 申請時の注意ポイント

酒類卸売業免許の申請には、特に以下の点に注意が必要です。輸出入を伴う卸売ビジネスは取引規模が大きくなる傾向があるため、事前の入念な準備が欠かせません。

厳格にチェックされる「経営基礎要件」と事業資金

卸売業の審査では、直近3箇年の決算書において「欠損金の額が資本金の額の20%を超えていないか」「繰越欠損金により債務超過になっていないか」といった財務状況が非常に厳しく見られます。また、海外からの輸入や国内での大口取引を安定して継続できるだけの、確固たる事業資金(自己資金や融資の見込み)とその裏付け資料を提示する必要があります。

実績や経歴(ビジネスの経験値)の証明

資金面だけでなく、申請者(法人の場合は取締役や担当役員)の経歴も重要です。単にお酒の知識があるだけでなく、「酒類の製造・卸売・小売業に直接携わった経験が3年以上あるか」「貿易実務や企業経営の経験が十分にあるか」といった、卸売ビジネスを健全に継続できる能力があるかを職歴から証明する必要があります。

仕入先と販売先を繋ぐ「取引承諾書」の重要性

卸売業は「どこから仕入れて」「誰に売るか」の見通しが立っていることが大前提となります。審査では、仕入先との「取引承諾書」や、販売先(酒販店など)との「売買に関する合意書」の提出を求められます。免許申請において、取り扱い品目の限定を避けたい場合は、承諾書を書いてもらう相手方の取扱品目にも注意が必要です。

ビジネスの枠組みを決定づける申請書類「次葉(じよう)」について

酒類卸売業免許の申請では、申請書のほかに「次葉」と呼ばれる販売計画や仕入先・販売先の明細を記載する添付書類を作成します。あなたが「どの区分で、どこのお酒を、どこに卸売りしたいのか」というビジネスの枠組みを、役所に明確に示すための書類です。この次葉に記載した計画がそのまま将来の免許の条件(販売できる範囲)に直結するため、最初の段階から綿密に作り込む必要があります。

ご準備いただく書類と当事務所でサポートする書類

免許申請に必要な書類は、申請者が「個人」か「法人」かによって異なります。当事務所では、難易度の高い卸売業免許の書類作成をトータルでサポートいたします。

お客様にご用意いただく書類

■ 個人の場合
  • 申請者本人の住民票
  • 履歴書(学歴・職歴、お酒に関する経験や貿易実務の経験など)
■ 法人の場合
  • 役員全員の住民票(マイナンバー記載なしのもの)
  • 役員全員の履歴書
  • 定款のコピー
  • 直近3箇年の決算書
■ 共通でご用意いただくもの
  • 土地・建物の賃貸借契約書(コピー)
  • 資金力を証明する残高証明書
  • 仕入先および販売先からの取引承諾書(または合意書) など

当事務所で取得・作成する書類

  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 各種納税証明書(税務署、県税、市区町村用)※
  • 販売場の図面・間取り図の作成サポート
  • 申請書一式、添付書類(事業計画や販売方法の明細)の作成

申請に必要な公的書類(登記事項証明書や各種納税証明書など)は、当事務所が代理取得いたします。

※税金関係の証明書取得にあたり、事前に当事務所でご用意する「委任状」へのご捺印(法人の場合は代表者印など)をお願いしております。お客様が平日に役所へ足を運ぶ必要はございません。

登録免許税について

免許交付にあたり、酒類卸売業免許1件につき、90,000円の登録免許税の納付が必要です。

卸売業免許の申請は、小売業免許に比べて「事業の継続性」や「具体的な取引見込み」がより厳格に審査されます。財務状況のチェックや、仕入先・販売先との交渉など、事前のハードルが高いと感じられるかもしれません。

また、新規事業の立ち上げにあたり、どの区分で申請するかは将来のビジネスの広がりに直結する大切な判断です。

「気に入った海外ワインを国内で卸売りしたいけれど、どの免許が必要?」

「オリジナルラベルのワインを企画しているけれど、この場合に最適なビジネスモデルは?」

といった専門的なご質問から、煩雑な免許申請代行まで。

どうぞお気軽に、桜並木行政書士オフィスへご相談ください。

初回のお問い合わせから書類作成、申請、免許交付まで、私が責任をもって一貫対応いたします。

コラム:「ワイン輸入シリーズ」


酒類販売業免許の手続きは、公的書類の収集をはじめ、要件を満たしているかどうかの税務署との事前確認、そして申請書一式の作成など、想像以上に時間と労力がかかります。

当事務所では、ワイン業界に詳しい行政書士が自ら、お客様が本業の準備に専念できるよう、面倒な行政手続きをトータルでサポートいたします。

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