酒類卸売業免許

ワインの倉庫搬入風景

1. 酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造者など、酒類を業として取り扱う事業者に対して酒類を販売するための免許です。

一般の消費者や料飲店営業者(飲食店)等への販売を行う小売とは異なり、酒類販売業者又は酒類製造者に販売するための免許です。

2. ワイン関連の酒類卸売業免許

ワインビジネスにおいて、主に取得を検討することになる卸売業免許には以下の4つがあります。

輸入酒類卸売業免許

自ら輸入した酒類に限り、国内で卸売できる免許です。他社が輸入した酒類の卸売をする場合は、販売する酒類の品目に応じて、別途該当する他の酒類卸売業免許(洋酒卸売業免許など)が必要となります。

輸出酒類卸売業免許

自ら国内メーカーや酒類卸売業者から仕入れた酒類を海外へ輸出するための免許です。輸出先は、海外の酒類事業者だけでなく、一般消費者や飲食店への販売、越境ECなども含まれます。

洋酒卸売業免許

国内の酒類販売業者などに洋酒を販売する際に必要となる免許です。

自己商標卸売業免許

自らが開発したオリジナルブランド(PB等)の酒類に限り、卸売りできる免許です。免許申請に商標登録までは必要ありませんが、OEM委託先のメーカーとの契約書や、商品企画書が必要です。

3. 酒類卸売業免許取得のための4つの審査基準

酒類卸売業免許を受けるためには、大きく分けて以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

卸売業免許では、小売業免許に比べ、経営基礎要件や事業計画、取引の実現可能性などが、免許の種類ごとに詳しく審査されます。

① 人的要件

申請者や法人の役員などが、過去に酒類販売業免許の取消処分を受けていないことや、税法違反、一定の刑事処分、税の滞納処分などに関する欠格事由に該当しないこと。

② 場所的要件

酒類の販売場として、場所や使用権限が明確になっており、他の酒類製造場・販売場や別の営業主体との関係から、酒類の販売状況を適切に管理できる場所であること。

③ 経営基礎要件

税金の滞納や著しく不健全な財務状況がなく、予定している事業を継続するための資金、設備、知識及び経営能力を備えていること。

④ 需給調整要件

酒税の適正な確保や酒類の需給の均衡を損なうおそれがなく、免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。


酒類販売業免許の4つの要件について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

【ご注意】 上記の要件は概要です。個々の状況によって細かな判断基準が異なりますので、個別の相談時に詳しく確認いたします。

4. 申請時の注意ポイント

酒類卸売業免許の申請には、特に以下の点に注意が必要です。輸出入を伴う卸売ビジネスは取引規模が大きくなる傾向があるため、事前の入念な準備が欠かせません。

「経営基礎要件」と事業資金

卸売業免許では、予定している卸売事業を継続して行うための財務基盤や資金、販売設備に加え、酒類卸売業を適正に経営するための知識・能力などが確認されます。

特に輸入を伴う事業では、仕入代金や輸送費、関税・酒税、保管費用など、販売代金を回収するまでに必要となる資金も考慮して、現実的な資金計画を立てておくことが重要です。

実績や経歴(ビジネスの経験値)の証明

資金面だけでなく、申請者(法人の場合は取締役や担当役員)の経歴も重要です。酒類の製造・販売や貿易実務、企業経営などの経験を踏まえ、卸売業を適正に運営できる能力があるかが総合的に審査されます。

免許区分に応じた取引関係の確認

酒類卸売業免許では、取得する免許の種類に応じて、予定している仕入先や販売先、取引内容などを具体的に説明する必要があります。

そのため、取引承諾書や契約書、商品資料、商談記録など、予定している取引の具体性を確認できる資料を準備することがあります。

必要となる資料や確認内容は、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許など、申請する免許区分や事業内容によって異なります。

事業計画を具体化する「次葉」と添付書類

酒類販売業免許の申請では、申請書本体に加え、「次葉」と呼ばれる複数の書類を作成します。

次葉には、販売場の敷地や建物の配置、店舗・設備の概要、収支見込み、必要資金と調達方法、酒類の販売管理方法などを記載します。

卸売業免許の種類によっては、これらに加えて、仕入先や販売先との取引内容、輸出入の方法、取扱酒類などを具体的に示す資料の提出が求められます。

それぞれの書類の内容に矛盾がなく、実際に予定している事業内容が分かるように作成することが重要です。

ご準備いただく主な書類

免許申請に必要な書類は、申請者が個人か法人か、販売場が自己所有か賃貸か、既存事業者か新規開業かなどによって異なります。

主な書類には、次のようなものがあります。

申請者に関する書類

  • 申請者または法人役員の履歴書
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 直近の財務諸表や確定申告書類など(事業年数に応じて異なります)
  • 地方税の納税証明書

販売場に関する書類

  • 土地・建物の賃貸借契約書
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 使用承諾書、管理規約など

事業計画に関する書類

  • 販売場の図面
  • 収支見込み
  • 必要資金と調達方法を確認する資料
  • 仕入先、取扱商品、販売方法などの説明資料
  • 取引承諾書、事業計画書、商品企画書など(免許区分に応じて異なります)

当事務所では、必要書類を個別に整理し、取得可能な公的書類については委任状をいただいた上で代理取得します。また、申請書、次葉、図面、事業計画その他の添付書類を作成します。

登録免許税について

免許交付にあたり、酒類卸売業免許1件につき、90,000円の登録免許税の納付が必要です。

酒類卸売業免許の申請では、予定している取引内容に合った免許区分を選び、財務状況や事業計画、仕入先・販売先との取引内容などを、書類によって具体的に示す必要があります。

また、免許の種類によって、取り扱える酒類や販売できる相手方が異なります。

将来の事業展開も見据えながら、自社のビジネスモデルに合った免許を選択することが重要です。

「気に入った海外ワインを国内で卸売りしたいけれど、どの免許が必要?」

「オリジナルラベルのワインを企画しているけれど、この場合に最適なビジネスモデルは?」

といったご質問から免許申請代行まで。

どうぞお気軽に、桜並木行政書士オフィスへご相談ください。

初回のお問い合わせから書類作成、申請、免許交付まで、私が責任をもって一貫対応いたします。

コラム:「ワイン輸入シリーズ」


酒類販売業免許の申請では、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、販売場や事業計画など、申請内容に応じた準備が必要です。

当事務所では、ワインの輸入・流通に携わってきた行政書士が、販売方法や仕入れ、物流などを伺いながら、実際の事業を見据えた免許申請をサポートします。申請を準備する過程が、これから始める事業を整理する機会になるよう、一緒に考えていきます。


\まずはお気軽にお問合せください/